2013-04-01から1ヶ月間の記事一覧
おやつは一日500円まで
しかし,本件事件当時,甲は20歳であり,控訴人はその法定代理人ではなく,また,監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者にも当たらないとしても,前記のとおり,控訴人はこれに準じる者として民法714条所定の責任を負うものと解すべきところ,…
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一 抗告人は、貸金業者である相手方に対し、東京地方裁判所平成二〇年(ワ)第二一一三九号不当利得返還請求事件の執行力ある確定判決に基づき、不当利得(過払利息)の返還として元本三四九万四八四七円、並びに確定利息として四四万三七七五円、及び将来の…
被告人の行った行為は、一般の社会秩序さえも踏みにじったものであり、弁護士一般が、専門性の名の下に、理念としての崇高な使命とは裏腹に、他のいかなる職業においても求められている最低限の規範すら守っていないのではないかとの疑問を投げかけたもので…
甲は,本件訴訟係属中の平成19年9月8日,全国盗撮犯罪被害対策室の顧問である乙から情報提供を受け,公衆浴場で全裸となった原告の姿が盗撮された本件DVD3の存在を知り,その旨原告に伝えた。なお,原告の姿が盗撮されたのは,平成14年10月ころ…