2013-04-01から1ヶ月間の記事一覧

日米地位協定刑事特別法9条「正当な理由がないのに、合衆国軍隊の構成員の制服又はこれに似せて作つた衣服を着用した者は、拘留又は科料に処する。」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう

所得税法9条13号ホ(非課税所得)「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう

公職選挙法施行令第129条1項1号へ「(選挙に際して運動員に支給していい)茶菓料 一日につき五百円」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう

おやつは一日500円まで

旧民法822条1項「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう

精神障がい者甲による幼稚園襲撃事件につき、遺族が甲の夫らに対し賠償を請求したところ、夫は、甲が精神症状の悪化等によって他人の生命等を侵害する高度の蓋然性があることを予測し得る状況になく、加害防止措置を講じる義務はないとした事案(大津地判平成23年1月6日) #成人の行為の管理監督

精神障がいを持つ甲が起こした殺人事件につき、精神保健法上の保護者である父は法定監督義務者だとし、甲が明らかに治療を要するのに通院投薬を拒んでいた等の具体的な経緯から監督義務違反を認定し、賠償を命じた事案(仙台地判平成10年11月30日判タ998号211頁) #成人の行為の管理監督

自堕落な生活を送っていた大学生(成人)が隣室女性を殺害した事案で、両親は生活態度につき指導忠告できる立場にあったが、生活態度等を監督すべきとも、殺害を予期しえたとも言えないとして両親の責任を否定した事案(横浜地判昭和59年12月14日判タ548号170頁) #成人の行為の管理監督

統合失調症患者の殺人につき、両親が病気を知りながら放置したり、犯行の差し迫った危険を容易に認識し得た場合保護義務者に準じて責任を負うが、精神病に気づかないのはやむを得なかったとして両親の責任を否定した事案(東京地判昭和61年9月10日判時1242号63頁) #成人の行為の管理監督

統合失調症患者である20歳の甲が女性を殺害した事案について、甲の父親は、甲による他害防止のため保護監督が不可欠と予見しており、法定監督者又は代理監督者に準ずる地位にあるとして賠償責任を認めた事案(福岡高判平成18年10月19日判タ1241号131頁) #成人の行為の管理監督

しかし,本件事件当時,甲は20歳であり,控訴人はその法定代理人ではなく,また,監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者にも当たらないとしても,前記のとおり,控訴人はこれに準じる者として民法714条所定の責任を負うものと解すべきところ,…

成人の行為の管理監督責任判例

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公立病院の病院長が、地元医師の加入するメーリングリストにおいて、医師の退職を示唆する投稿行為は、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に当たるとして、病院長個人に対する損害賠償請求が棄却された事例(静岡地判平成24年1月13日判タ1382号121頁) #メーリス

社会福祉法人が、従業員である看護婦を施設内メーリングリストから外す等の原告に不愉快と感じられる言動をしたが、原告を退職に追込もうと嫌がらせをしたとはいえないとして不法行為に基づく請求を棄却した事案(なお地位確認を認容)(東京地判平成22年2月9日労判1005号47頁) #メーリス

弁護士のメーリングリストでの情報交換によっても財産を発見することができなかったこと等から、知れている財産に対する強制執行では完全な弁済を得られないことの疎明があったとして、財産開示却下した原決定を取り消した事案(大阪高決平成22年1月19日判時2096号79頁)#メーリス

一 抗告人は、貸金業者である相手方に対し、東京地方裁判所平成二〇年(ワ)第二一一三九号不当利得返還請求事件の執行力ある確定判決に基づき、不当利得(過払利息)の返還として元本三四九万四八四七円、並びに確定利息として四四万三七七五円、及び将来の…

弁護士の依頼者からの預かり金横領につき、弁護士報酬として約束された金額は、自己の用途に費消したとしても、委託の趣旨に反する行為ということはできないとして被害金額から差し引いた事案(名古屋地判平成9年12月8日判時1634号158頁) #横領

衆議院議員選挙に立候補を予定して政治活動をしていた弁護士が、業務上横領の被疑事実で検察官に在宅送致された際、警察が自白しているとの虚偽の公表を行ったため名誉が毀損された等して提起された国家賠償請求が棄却された事案(東京高判平成11年10月21日判タ1045号135頁) #横領

弁護士が事件依頼者所有の現金2100万円を業務上横領したという事案につき、弁護士側は弁護士費用を2000万円とする合意があった等と主張したが、この主張が排斥され、懲役3年6月の実刑に処した事案(さいたま地判平成14年3月6日) #横領

弁護士が「宮家にある旧マルク紙幣をドイツ政府が清算するので、保証金を立て替えてくれれば莫大なお礼を出す」という怪しい話に乗るため依頼者の預り金を横領等したことにつき、当該弁護士の弁解を支離滅裂と断じて懲役5年の実刑を言い渡した事案(札幌地判平成14年3月18日)(再掲) #横領

被害者は20名に上り、その実質的な被害総額も2億円に近い膨大なものにのぼる弁護士による業務上横領、詐欺被告事件につき懲役6年4月の実刑判決が言い渡された事案(奈良地判平成15年3月24日) #横領

弁護士が、破産管財人又は債務者から破産申立ての委任を受けた受任者として、業務を遂行するにあたり、預かり保管中の預金等を横領したという業務上横領の事案で懲役6年の実刑を言い渡した事案(甲府地判平成17年4月28日) #横領

弁護士が、顧客からの預り金約3億7200万円を横領した業務上横領被告事件につき、被告人が約15年の長きに渡り恐喝の被害を受けたことなどの事情をふまえ、懲役9年が言い渡された事例(大阪地判平成20年3月7日) #横領

弁護士が依頼者から着手金等を詐取、横領したことにつき、所属弁護士会及び日弁連に損害賠償責任がないとされた事案(奈良地判平成20年11月19日判時2029号100頁)(再掲) #横領

遺産分割等を受任した弁護士が取得した遺産のうち約6000万円を引き出して着服する等した業務上横領等につき、懲役7年及び罰金8000万円を言い渡された事案(大阪地判平成21年11月19日) #横領

現職の弁護士が弁護士業務に関して犯した業務上横領等につき元同僚の弁護士有志の手によってではあるが、被害金額が全て被害者に弁償されていること等を理由に執行猶予がついた事案(福岡地判平成5年7月14日判タ868号293頁) #横領

被告人の行った行為は、一般の社会秩序さえも踏みにじったものであり、弁護士一般が、専門性の名の下に、理念としての崇高な使命とは裏腹に、他のいかなる職業においても求められている最低限の規範すら守っていないのではないかとの疑問を投げかけたもので…

2個の浴槽のうちの1個に約七〇度から八〇度位の熱湯を蓄えていたところ、そこに入った被害者が火傷をして死亡した事案で、浴場の経営者には事故防止義務があるところ、熱湯注意の立て札だけでは不十分等として賠償責任が認められた事案(東京地判昭和34年5月27日判タ94号57頁) #テルマエ

個室付浴場業の開業を阻止することを主目的として、その附近に児童遊園を設置することを許可したことが、行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例(余目町個室付浴場業事件・最判昭和53年5月26日民集32巻3号689頁) #テルマエ

サウナ風呂に入浴中、サウナ風呂のヒーターの過熱による火災事故につき、サウナ風呂の開発・製作者、サウナ風呂の経営者、サウナ風呂のあつたビルの所有・管理者の損害賠償責任が肯定された事案(東京地判昭和55年4月25日判タ412号73頁) #テルマエ

公衆浴場における盗撮映像をもとにDVDを制作・販売した行為が、当該盗撮映像に係る被撮影者のプライバシー権・肖像権を侵害し不法行為を構成するとして、DVDを制作会社らの損害賠償責任が認められた事案(大阪地判平成21年3月27日) #テルマエ 

甲は,本件訴訟係属中の平成19年9月8日,全国盗撮犯罪被害対策室の顧問である乙から情報提供を受け,公衆浴場で全裸となった原告の姿が盗撮された本件DVD3の存在を知り,その旨原告に伝えた。なお,原告の姿が盗撮されたのは,平成14年10月ころ…

ホテルの大浴場にある階段で転倒した被害者について、床が濡れている状態で素足で歩くと滑り抵抗値が少なくなる結果滑ってしまう可能性があり、いったん滑ってしまうと転倒は避けられない等としてホテル側の損害賠償義務を認めた事案(盛岡地判平成23年3月4日判タ1353号158頁) #テルマエ

妻が服用後の覚せい剤の残りを入れた缶酎ハイを、それと知らずに被告人が飲んだことが認められ、故意の推認に対する合理的疑いが残ることは明らかであるとして無罪を言い渡した事案(東京地判平成24年4月26日) #弁解

被告人が知らない間に被告人の湯飲みに覚せい剤を入れて飲ませたという証人の証言の信用性を否定しえず、他に被告人が覚せい剤を自己の意思によって使用したと認めるに足る証拠はないとして、自己使用につき無罪を言い渡した事案(神戸地判平成15年7月8日) #弁解