2013-04-22 弁護士の依頼者からの預かり金横領につき、弁護士報酬として約束された金額は、自己の用途に費消したとしても、委託の趣旨に反する行為ということはできないとして被害金額から差し引いた事案(名古屋地判平成9年12月8日判時1634号158頁) #横領 判例