2013-12-01から1ヶ月間の記事一覧

15歳の男児を樹木に縛り付け、同人に競泳パンツ、ソックスを着用させ、同人を仰向けにしてその両足を掴んで引っ張るなどしてその陰部を樹木に押し当てた等として強制わいせつ致傷等で有罪とされた事案(高松地判平成21年7月10日) #大嘘判例801選

登校中の被害男児(当時13歳)を女子児童と誤認し、納屋に誘い込み胸付近を手でなで回し、同人の体操用長ズボン等を脱がせて陰部を露出させるなどした等として強制わいせつ罪で有罪とされた事案(神戸地判平成17年11月25日) #大嘘判例801選

「やおい」で判例を検索すると「通常よりややおいしいご飯になった」という特許に関する判例が出てくることはあまり知られていない。 #やおい

やおい小説を「主に女性が読むための男性同士の恋愛を扱った小説」と定義した事案(東京地判平成13年8月27日判タ1086号181頁) #やおい

結婚詐欺を主張し、コミケ会場で、被告が数十名以上の来場者を前に、原告の手を握り、「Xとは結婚してもよいと思っている」と公然と宣言したと主張をしたが、それを裏付ける証人の陳述書が矛盾している等として認定せず、原告の請求を棄却した事案(東京地判平成19年10月10日) #コミケ

コミックマーケットについて「コミック雑誌の自費出版物展示会」と定義した事案(コミケに行く際の交通事故事案)(大阪地判平成12年10月4日交民集33巻5号1608頁) #コミケ

連続幼女誘拐殺人事件の被告人の交友関係を認定するにあたり、被告人がコミックマーケットで自ら編集した「アイドルスターCM集602」と題するパンフレットを販売した等と認定した事案(結論は死刑)(東京地判平成9年4月14日判タ952号75頁) #コミケ なお「アイドルマスター」ではない

コミケに出展するためのOVAの制作費を求めた訴訟で、原告は、コミケが開催された平成21年12月30日までにDVD商品500部を被告に引き渡しているとして、仕事は完成し品質に問題があるとはない等として請負代金と遅延損害金の支払いを命じた事案(東京地判平成24年12月25日)#コミケ

原告が「目が疼く」状態になっており、その理由はバルサンによるアレルギーとしたが、被告に過失はない等として請求を棄却した事案(大和銀行事件・福岡地飯塚支判平成1年12月20日労判560号74頁) #中二病

医療刑務所に収容されていた受刑者につき、「あの職員は邪気が回っている。」等の幻覚がひどく、保護室に収容される等した後、自殺したことにつき、担当医師ら刑務所職員には適切な診療や,自殺防止の措置を怠るなどの過失は認められないとして,国家賠償請求を棄却した事案(福岡高判平成22年11月26日判タ1357号98頁) #中二病

大麻取締法一条にいう「大麻草(カンナビス、サテイバ、エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む趣旨であり、構成要件が不明確とはいえないとした事案(最決昭和57年9月17日刑集36巻8号76頁) #大麻

大麻が人の心身に有害であるとした原判断は相当とした事案(最決平成6年6月10日集刑263号515頁)#大麻 同旨の最高裁決定自体は多数存在するが、添付されている弁護人の上告趣意書において、大麻規制違憲論が展開されている。

大麻の有償譲渡を企図して買手を求めていた者を対象にして行われたおとり捜査が、麻薬取締官が取引の場所を準備し大麻を買い受ける意向を示し取引の場に大麻を持参するように仕向けたとしても、任意捜査として適法とされた事案(最判平成16年7月12日刑集58巻5号333頁) #大麻

所持が禁止されているのは「カンナビス・サティバ・エル」だけで、被告人が所持していた「インディカ・ラム」は合法と認識していたと主張、「大麻草」の認識としては、それがカンナビス属に属する植物であれば足りるとして有罪とした事案(福岡高判平成5年8月23日判タ854号289頁) #大麻

自宅から大麻が発見されたが、これは、友人が置き忘れたに過ぎない等として、大麻取締法違反の事実は認定できないとしたものの、ぐ犯事実が認められ将来大麻取締法違反等の薬物事犯を犯すおそれは高いとし医療少年院送致を決定した事案(横浜家決平成14年10月23日家月55巻4号74頁) #大麻

大麻栽培所持被告事件について、医療目的のマリファナ使用に可罰的違法性はないと主張したが、諸外国において、医療目的による大麻の使用を緩和する動きがあることは日本における可罰的違法性の有無に影響を与えるものではないとした事案(東京地判平成10年12月21日) #大麻

靖国神社臨時大祭は民事訴訟法156条(現95条)の、その日に期間の末日が来た場合に、翌日に満了する「一般の休日」に該当しない。(大判昭和16年7月16日新聞4718号13頁) #靖国

靖国神社が宗教団体でないことの確認を求める訴は、事実の確認を求めることに帰し、許されるものではないとし、靖国神社において国が奉斎を行うことを求める訴が不適法として却下された事案(東京地昭和49年1月31日判タ306号178頁) #靖国

護国神社が殉職した自衛隊員を合祀し妻の信仰生活の静謐が害されたとしても、その態様・程度が社会的に許容しうる限度を超えるない限り、法的利益が侵害されたとはいえず、その過程の自衛隊員の行為も憲法に違反しないとした事案(自衛官合祀事件・昭和63年6月1日民集42巻5号277頁) #靖国

公費から3万円を支出して行われた大臣の公式参拝は、その行われた場所、一般人に与える効果、影響、その他の諸事情を総合し社会通念に従つて考えると、憲法20条3項・89条に違反する疑いがあるものの、これが憲法違反とまでは断定し難い(大阪高判平成4年7月30日判タ789号94頁) #靖国

県が靖国神社又は護国神社の挙行した例大祭、みたま祭又は慰霊大祭に際し、玉串料、献灯料又は供物料を県の公金から支出して奉納したことは、憲法20条3項・89条に違反するとした事案(愛媛玉串料訴訟上告審判決・最判平成9年4月2日民集51巻4号1673頁) #靖国

原告の請求を棄却するにあたり、総理大臣の靖国参拝は行為の外形において内閣総理大臣の職務の執行と認めうるものであり、また、同参拝は、その行為が一般人から宗教的意義をもつものと捉えられ、宗教活動にあたると傍論で述べた事案(福岡地判平成16年4月7日判タ1157号125頁) #靖国

内閣総理大臣の靖国神社参拝が、総理大臣の職務行為であり、憲法20条3項の禁止する宗教的活動であるが、原告らの主張する法的権利ないしは利益が侵害されたとはいえないとされた事案(大阪高判平成17年9月30日訟月52巻9号2979頁) #靖国

現役総理大臣の靖国神社への参拝につき、内閣総理大臣が靖国神社に参拝することにより、個人の信条ないしは宗教上の感情が害されたとしても、損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえないとした事案(最判平成18年6月23日判タ1218号183頁) #靖国

首相の靖国参拝に反対する議員の実家に放火した右翼団体構成員が祖国防衛権の誤想過剰防衛を主張したが、そもそも正当防衛ないし正当行為すら成立の余地はないと一蹴された事案(山形地判平成19年5月31日判タ1271号339頁) #靖国

約5歳の少女に対し「クリスマスを見せてやる」との甘言を用いて誘い出し、自転車で7時間以上連れ回したとして未成年誘拐罪で医療少年院に送致した事案(東京家決昭和37年1月17日家月14巻5号216頁) #クリスマス

物品税法上、普通の大きさのサンタクロースの人形は同法別表第一種第二類九号に該当して課税されるが、クリスマスセールの広告に使用される等身大以上の大きさのサンタクロースは非課税物品とされている(岡山地判昭和47年2月23日訴月18巻7号1095頁原告主張欄の記載参照) #クリスマス

女性である被告人が、交際を開始したその年のクリスマスにも被告人以外の女性数名と会うなど、被告人以外の複数の女性とも交際を続けていた男性と結婚し、その後夫の女性関係が改まらなかったことに絶望的になって殺したとして懲役8年に処した事案(東京地判平成13年5月19日) #クリスマス

クリスマスシーズンのラブホテルを一般的に紹介した雑誌(乙18)でも、「Xmasラブホ」や「クリスマスあこがれROOMランキング」という共通項目が設定されていると認定した事案(大阪地判平成16年4月22日) #クリスマス

81歳の年金生活者に、十分な説明をすることなく愛称を「クリスマス気分」と称するノックイン型投資信託等を勧誘する行為は不法行為上違法になるとして、証券会社の使用者責任を認め、4割の過失相殺をした事案(東京地判平成23年2月28日判時2116号84頁) #クリスマス