公衆浴場における盗撮映像をもとにDVDを制作・販売した行為が、当該盗撮映像に係る被撮影者のプライバシー権・肖像権を侵害し不法行為を構成するとして、DVDを制作会社らの損害賠償責任が認められた事案(大阪地判平成21年3月27日) #テルマエ 

甲は,本件訴訟係属中の平成19年9月8日,全国盗撮犯罪被害対策室の顧問である乙から情報提供を受け,公衆浴場で全裸となった原告の姿が盗撮された本件DVD3の存在を知り,その旨原告に伝えた。なお,原告の姿が盗撮されたのは,平成14年10月ころから平成15年5月ころまでの間に,原告が通っていた丙にある公衆浴場であると推測される。