2013-04-20 被告人が知らない間に被告人の湯飲みに覚せい剤を入れて飲ませたという証人の証言の信用性を否定しえず、他に被告人が覚せい剤を自己の意思によって使用したと認めるに足る証拠はないとして、自己使用につき無罪を言い渡した事案(神戸地判平成15年7月8日) #弁解 判例