2013-04-24から1日間の記事一覧

精神障がい者甲による幼稚園襲撃事件につき、遺族が甲の夫らに対し賠償を請求したところ、夫は、甲が精神症状の悪化等によって他人の生命等を侵害する高度の蓋然性があることを予測し得る状況になく、加害防止措置を講じる義務はないとした事案(大津地判平成23年1月6日) #成人の行為の管理監督

精神障がいを持つ甲が起こした殺人事件につき、精神保健法上の保護者である父は法定監督義務者だとし、甲が明らかに治療を要するのに通院投薬を拒んでいた等の具体的な経緯から監督義務違反を認定し、賠償を命じた事案(仙台地判平成10年11月30日判タ998号211頁) #成人の行為の管理監督

自堕落な生活を送っていた大学生(成人)が隣室女性を殺害した事案で、両親は生活態度につき指導忠告できる立場にあったが、生活態度等を監督すべきとも、殺害を予期しえたとも言えないとして両親の責任を否定した事案(横浜地判昭和59年12月14日判タ548号170頁) #成人の行為の管理監督

統合失調症患者の殺人につき、両親が病気を知りながら放置したり、犯行の差し迫った危険を容易に認識し得た場合保護義務者に準じて責任を負うが、精神病に気づかないのはやむを得なかったとして両親の責任を否定した事案(東京地判昭和61年9月10日判時1242号63頁) #成人の行為の管理監督

統合失調症患者である20歳の甲が女性を殺害した事案について、甲の父親は、甲による他害防止のため保護監督が不可欠と予見しており、法定監督者又は代理監督者に準ずる地位にあるとして賠償責任を認めた事案(福岡高判平成18年10月19日判タ1241号131頁) #成人の行為の管理監督

しかし,本件事件当時,甲は20歳であり,控訴人はその法定代理人ではなく,また,監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者にも当たらないとしても,前記のとおり,控訴人はこれに準じる者として民法714条所定の責任を負うものと解すべきところ,…

成人の行為の管理監督責任判例

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