2013-04-01から1ヶ月間の記事一覧

口腔内に隠匿所持していたコンドーム表面に覚せい剤が付着し、その覚せい剤が経口摂取されていた可能性を一概に否定できない等として覚せい剤自己使用については無罪を言い渡した事案(金沢地判平成22年7月13日) #弁解

塩辛やコーヒーに覚せい剤を混入されたとの被告人の弁解を直ちには排斥できないなどとして覚せい剤の自己使用罪につき無罪とした原判決を、被告人の弁解する経緯では被告人の尿から覚せい剤が検出される可能性はない等として破棄した事案(東京高判平成14年1月8日判時1783号156頁) #弁解

尿から覚せい剤反応が出た原因は、覚せい剤常用者の精液を飲んだことによるという弁解に対し、尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要と認定してその弁解を排斥して有罪とした事案(東京高判平成11年12月24日速報集平成11年116頁) #弁解

自己の意思で覚せい剤を摂取したことはないと供述し,尿から覚せい剤反応が出た原因として思い当たるのは平成11年2月9日又は11日の午前零時を過ぎたころ,内縁の夫甲の友人で覚せい剤常用者である乙が被告人宅を訪ねてきて,性関係を迫ってきたため,…

キムチを摂取した場合に顕出されたとして報告されている覚せい剤は尿一〇〇グラム中に1マイクログラム未満に過ぎないのだから、被告人の尿から検出された覚せい剤は、キムチ摂取によるものではないとした事案(東京高判昭和59年10月9日東京高裁判決時報刑事35巻10〜12号81頁) #弁解

所論は、被告人の尿から覚せい剤の検出された事実があったとしても、それは被告人が当時摂取したキムチによるものである可能性が否定できないという。しかし、キムチを摂取した場合に顕出されたとして報告されている覚せい剤は尿一〇〇グラム中にわずか〇・…

覚せい剤事件の弁解判例

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京都を中心とする「ひかり司法書士法人」がその名称を商標登録していたところ、東京の事務所が「ひかり法務司法書士事務所」の名称を用いたことを商標権侵害等として、使用差止めと不法行為に基づく損害賠償を認めた事案(東京地判平成23年10月28日) #事務所名

弁護士個人の姓を使用した法律事務所の合併の公表に当たり、合併に参加しない弁護士の姓が新法律事務所の仮称として使用しても、それは氏名権侵害の不法行為にはならないとされた事案(東京地判平成18年4月26日判時1966号78頁 ) #事務所名

遺言書がカーボン複写の方式により作成され、特に、第三者が記載者の印鑑の押捺された用紙と記載者作成に係る一定数の文書を入手しているような場合には、偽造の可能性が高まるとした事案(東京地判平成9年6月24日判タ954号224頁) #遺言

遺言書作成当時、自書能力を有していたとは断じ難い上、添え手は、単に筆記を容易にするための支えにとどまるものではなく、その筆跡上、第三者の意思が介入した形跡のないことが判定できるようなものではないとして無効とした事案(東京地判平成18年12月26日判タ1255号307頁) #遺言

添え手の補助を受けても、遺言能力自書能力を有し、単に字の間配りや行間を整えるなど筆記を容易にするためで、運筆に他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡のうえでも判定できるなら有効とした事案(東京地判平成5年9月14日家月47巻9号61頁) #遺言

自筆遺言証書に日付として「7月吉日」と記載したことは日付の記載を欠くものとして無効とされた事案(最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁)と、「平成二千年一月十日」との日附のある自筆証書遺言が有効とされた事案(大阪地判平成18年8月29日判タ1235号282頁) #遺言

パーキンソン氏病のため言葉を発せない遺言者の反応(腕、足を動かしたり、喉を震わせて音を出したり、まぶたを開閉したりする動作等)から遺言者の意思として表示した内容は「通訳人の通訳により申述」したといえるとした事例(東京地判平成20年10月9日判タ1289号227頁) #遺言

遺言内容を本人に読ませて録音テープにとっている自筆証書遺言について、弁護士が関与しているのに公正証書遺言が作成されていないのは公証人による遺言能力・意思の確認を回避する意図があったためであることがうかがわれるとされた事案(東京高判平成21年8月6日判タ1320号228頁) #遺言

被拘禁者奪取罪、逃走援助罪、看守者等による逃走援助罪(99〜101条)。第三者による逃走補助形態を類型毎に罰しているが、重要なのは「法令により拘禁された者」を逃走させ、奪取するところ。前条の主体に加え、現行犯逮捕や緊急逮捕された者も含まれる。通説は少年院、鑑別所も含む。 #逃走

加重逃走罪(98条)「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」又は「勾引状の執行を受けた者」が「拘束具破壊、暴行脅迫、複数人通謀」して「逃走」した場合。前条の主体に加え、逮捕状により逮捕された被疑者、勾留状等の執行を受けたが未収容の者等が追加。3月以上5年以下の懲役。 #逃走

単純逃走罪(97条)。「裁判の執行により拘禁された既決・未決の者」が「逃走」することが構成要件。確定裁判により拘禁される受刑者や勾留中の者が該当。被逮捕者は入らない。「逃走」とは、(作為によって)拘禁を脱すること。期待可能性の減少を考慮に入れて1年以下の懲役と刑が軽い。 #逃走

大学は、伝統ないし校風と教育方針を学則等において具体化し実践できるとし、女子学生が許可なく左翼的政治団体に加入の申込をし、届出なしに学内で法律制定反対請願の署名活動を行ったとしてなされた退学処分を有効とした事案(最判昭和49年7月19日民集28巻5号790頁) #大学生への処分

大学教員が、大学が正当な手続を踏んでとった措置に抗議するため授業をボイコットすることは許さるべきものでないとして、全共闘系大学生の除籍処分に抗議する目的で授業ボイコット等を行った教員の解雇が正当とされた事例(横浜地判昭和58年11月29日判タ521号247頁) #大学生への処分

無許可集会、無許可文書配布、無許可拡声器使用、無許可掲示物設置等の学生規則違反、大学職員ら致未遂、基礎工学類長の拘束・署名強要等を理由としてなされた除籍処分が大学側の合理的な裁量の範囲内で有効とされた事案(水戸地判昭和59年6月19日判タ528号143頁) #大学生への処分

大学内の団体が大学に対し約50年にわたって補助金の支給を受けてきたことなどを理由に補助金の支給を求めたのに対し、訴えは司法審査の対象になるが、補助金受給の権利性は認められず、補助金支給停止は適法とされた事例(東京地判平成15年12月26日判タ1204号54頁) #大学生への処分

合宿において宿泊者名簿に偽名を記載する、無断でビラを配布し、立て看板を立てる等の学内規則不遵守を理由に私立大学からのサークル構成員に対するサークルボックス(部室)の明渡を認めた事案(東京地判平成18年4月26日判タ1244号195頁) #大学生への処分

「ずっと昔から憲法はあったの?」僕は肯いた。「うん、昔からあった。子供の頃から。僕はそのことをずっと感じつづけていたよ。そこには何かがあるんだって。でもそれが立憲的意味の憲法というきちんとした形になったのは、それほど前のことじゃない。」

「違法かも知れないしあるいは違法でないかも知れない。でもそんなことはどうだっていいんだ。世界には飢えた子供達が大勢いるし、何処かの国の戦争では、沢山の兵士や民間人が今この瞬間にも死んでいっている。うちの猫も帰って来ない。違法かなんて、いったい誰が気にする?」 #やがて哀しき外国法

人間というのは大別するとだいたい二つのタイプにわかれる。 つまり法律の好きな人間と嫌いな人間である。 #やがて哀しき外国法

「僕はね、ほ、ほ、法律の勉強してるんだよ」と最初に会ったとき、彼は僕にそう言った。「法律が好きなの?」と僕は訊いてみた。「うん、大学を出たら法制局に入ってさ、ほ、ほ、法律を作るんだ」 #やがて哀しき外国法

完璧な法律などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。 #やがて哀しき外国法

六月にデートした女の子とはまるで話があわなかった。僕が南極について話している時、彼女は南極条約のことを考えていた。 #やがて哀しき外国法

期日変更判例

判決言渡し延期判例 - ム4ネタ[ム4]

訴訟期日の照会に対し期限まで回答がなかったので期日が指定されたところ、「差し支えである」として期日変更を申し立てたが、裁判官は申立てを口頭で却下し、直ちに判決を言い渡したこと等が違法として訴訟が提起された事案(前橋地判平成15年7月25日判時1840号33頁) #期日

判決期日当日に、共犯者についての判決だけを言渡し、被告人については判決を言い渡さず、執行猶予の言渡を可能にするため判決の言渡を10カ月延期したことを適法とした事例(大阪地決昭和36年2月9日判時250号8頁) #期日