2013-04-21 2個の浴槽のうちの1個に約七〇度から八〇度位の熱湯を蓄えていたところ、そこに入った被害者が火傷をして死亡した事案で、浴場の経営者には事故防止義務があるところ、熱湯注意の立て札だけでは不十分等として賠償責任が認められた事案(東京地判昭和34年5月27日判タ94号57頁) #テルマエ 判例