2015-02-22 刀剣類のブローカーである被告人が、同業者が重要美術品に認定された来国俊の刀と偽って素人に売りつけるつもりであることを知りながら、無銘の日本刀をその同業者に売った行為は詐欺罪の幇助罪に該当するとした事案(東京高判昭和57年12月21日判時1085号150頁) #審神者向け判例 判例