2013-08-01から1ヶ月間の記事一覧

伝説は、「その者蒼き衣を纏いて金色の野に降りたつべし。失われし大地との絆を結び、ついに人々を清浄の地に導かん。」と伝えている。金色の旧版の基礎の上に降り立った、蒼きの衣を纏う第2版JKは、新堂説との絆を結び、「新堂説でよいのではなかろうか」と読者を導く。 #重点講義

高校が夏休みの時期の裁判所は、他の時期にはあまり聞かない、若々しい声がこだまする。この時期の一部の法曹にとっての楽しみは、何と言っても、法廷で見る JKの姿。夏らしい水色の薄い衣と、それに包まれた、今にも溢れんとする瑞々しさ。民事訴訟を勉強して良かったな、と思う瞬間。 #重点講義

関税法違反事件で差押中の大型船舶が台風のため大破沈没したことについて、検察官らが台風出現が報じられているのに大型船舶の経験の浅い民間人に管理を委ねる等の過失があると認められた事例(高松高判昭和40年11月9日訟月12巻7号970頁)(再掲) #台風

林道建設の際に投棄された残土による盛土が台風に伴う集中豪雨によって崩壊し、それによって生き埋めとなった者が味わった死の恐怖の慰謝料として150万円が認められた事案(大阪地判平成1年1月20日判タ695号125頁) #台風

台風によって、老朽化の進んだ市の旧工場建物の一部が吹き飛び、駐車中の自動車に損傷を与えた事故につき、営造物の設置・管理の瑕疵が認められた事案(福岡地久留米支判平成1年6月29日判例時報1339号121頁) #台風

台風による浸水被害を受けた給油所の復旧作業に従事していた従業員が自殺したのは、台風後の処理の目途が立たずに思い悩んでいたのに使用者がその復旧作業を同人にゆだねた結果である等として、使用者の安全配慮義務違反を認めた事案(和歌山地判平成14年2月19日判タ1098号189頁) #台風

台風により護岸が倒壊し、工業団地の会社が浸水被害を受けた事案につき、先の台風による被災後の護岸についての復旧工事が、その設計条件と施工が不十分なものであるとして、海側の護岸として通常有すべき安全性を欠いていたとされた事案(福岡高判平成21年7月14日判時2072号44頁) #台風

原告船と被告船が埠頭に隣接して係留されていたところ、被告船のワイヤが破断し、両船が接触した事案において、台風によって漂流した他の船との摩擦によりワイヤが破断したとして、被告の管理上の過失が否定された事案(福岡高那覇支判平成22年7月27日判タ1342号198頁) #台風

10月初旬の北アルプス登山ツアーにおける死亡事故につき、プロ登山ガイドの被告は三陸沖に温帯低気圧や台風がくると山が荒れること等を知っており気象台の天気予報発表以降は強風吹雪発等を予見できたとして過失を認めた事案(熊本地判平成24年7月20日判時2162号111頁)(再掲) #台風

銀装の商標権者が、銀包装と表示した業者に侵害訴訟を提起したが、被告が「包装」の文字の上に「銀」の一字を冠しても到底「銀装」の如き華やかにして明るい語感の響きもデリカシーも生ずるに由ないと抗弁し、原告の請求が棄却された事案(大阪地判昭和46年3月3日判時621号8頁) #デリカシー

高校生である原告が、女性講師へのセクハラを理由に退学を命じられた事案につき、授業中の直接性的交渉を示す発言は、女性に対するデリカシーを欠く行為であって、著しく不適切な行動である等として、退学を正当とした事案(大阪地判平成17年3月29日判時1923号69頁) #デリカシー

超音波検査技師による準強制わいせつ事件について、被害者がためらったのに強引に下着を下げた等の事情はあるが、被告人が普段からデリカシーがないこと等に鑑み、これらの事情がわいせつ目的を推認させるとはいえない等として、無罪を言い渡した事案(京都地判平成18年12月18日) #デリカシー

妻子がありながらホステスに入れ込んだ被告人が失業したため、ホステスが他の男性と親密になり、被告人を冷たく扱ったことから、赤玉石で同女の頭部を殴打する等し、口封じのため、同女を窒息死させた等として、懲役20年に処された事案(新潟地判昭和60年7月2日判タ562号199頁) #赤玉

高付加価値白色鶏卵の特許申請につき、先行文献ありとして拒絶されたところ、原告は、当時は、高付加価値卵は褐色鶏卵(赤玉)が常識で、先行文献からは高付加価値白色鶏卵との発想には容易に想到できないと主張したが、排斥された事案(知財高判平成22年1月28日判タ1333号224頁) #赤玉

取り調べで暴言を吐かれ、便秘薬の箱にマジックで、「梅毒、アホ、馬鹿、うそつき、死ね」などと書かれたため員面調書が作られた等と被告人が主張した事案で、員面調書の任意性に疑いがあるとして証拠能力を否定した事案(浦和地判平成3年3月25日判タ760号261頁) #公務員による死ね発言

警察署に勤務する職員に対し、上司や同僚らが「お前がゴミだよ。死ね。」等と発言する等の嫌がらせ等を理由として国家賠償法に基づく損害賠償請求が一部認容された事案(東京地判平成20年11月26日判タ1299号173頁) #公務員による死ね発言

少年院の法務教官が、「これを飲んで死ね。」などと言いながら、口に洗剤の容器を押し付けるなどしたことは、およそ指導ないし教育の名に値しないものとして特別公務員暴行陵虐で有罪とした事案(広島高判平成22年5月13日速報集平22号153頁) #公務員による死ね発言

自衛隊員が後輩に対し、指導ないしこれに付随してなされる叱責の中で死ね、馬鹿などの暴言を発したことにつき、叱責の中で殊更に人格を非難するような言葉を用いる必要性や相当性を認めることはできないとした事案(静岡地浜松支判平成23年7月11日判時2123号70頁) #公務員による死ね発言

立川談志の落語会で居眠りをした不届きな客を追出したところ、客が提訴した事案で、演目の円滑な実施及び他の観客の利益保護の見地からやむを得ないとして違法性を否定した飯田簡判平成11年4月21日判タ1004号185頁は、故談志師匠の居眠り客への対応が認定され、興味深い。(再掲) #落語

落語等の研究・公演等を目的とする学内サークルがクリスマス講演会のため性的興味を引く姿態をとる裸体写真を貼付けたポスターを陳列したので、大学が施設使用停止等の処分をしたことは、教育的指導として社会通念上合理的とされた事案(大阪地判平成11年1月21日判タ1053号111頁) #落語

携帯電話の誤操作(情交中にコートのポケット内の携帯電話のボタンが偶然押され、携帯内に登録されている原告の携帯電話の番号に通じたと認定)による架電によりまさに進行中の被告と不貞相手の間の不貞行為が発覚し、不貞行為による慰謝料が認められた事案(東京地判平成16年12月22日) #携帯

経験則上、個人の携帯電話の使用台数は、多くの場合一台であり、一個人が複数台所持・使用することは比較的少ないと考えられる(名古屋地判平成18年10月12日税資256号10526順号)(再掲)#携帯

携帯電話基地局から発射される電磁波により健康被害を受けているとして基地局の操業の差止め等を求める請求を棄却した原判決が控訴審においても是認された事案(福岡高判平成21年9月14日判タ1337号166頁)(再掲) #携帯

携帯電話でスカートを盗撮したのかが問題となる事案につき、消したとの被告人発言はガンダム画像をのことと理解でき、また、被告人はガンダムオタクであって性的関係に強い興味を示す人間でないこと等から無罪とされた事案(東京高判平成22年1月26日判タ1343号247頁)(再掲) #携帯

携帯電話をズボンに入れていた携帯電話保有者が大腿部に熱傷を負った事故につき、通常の方法で使用していたにもかかわらず熱傷という被害を被ったのであるから、携帯電話は通常有すべき安全性を欠いているといわざるをえないとした事案(仙台高判平成22年4月22日判時2086号42頁) #携帯

携帯電話機用魚釣りゲームが著作権者のアイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において類似しているに過ぎず、原著作の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして著作権侵害が否定された事案(知財高判平成24年8月8日判時2165号42頁) #携帯

裁判所に調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者が、嘱託先である携帯電話会社が調査嘱託に対する回答を拒絶したことが不法行為にあたるとして損害賠償等を求めた請求が棄却された事案(東京高判平成24年10月24日金判1404号27頁) #携帯

FRAND宣言をしたスマートフォン関係の特許権者が、ライセンス希望者への誠実交渉義務に違反しておきながら損害賠償を請求することは権利の濫用にあたるとして、特許権者の、ライセンス希望者に対する損害賠償請求権の不存在を確認した事案(東京地判平成25年2月28日) #携帯

クイズ判例を調べると、スクイズ・アウト(スクイーズアウトとも、株主等を締出すこと)の判例が出てくる。 #クイズ

ラジオのクイズ番組の担当者を装って女性からその性体験を聞き出すなどした上、翌日、「昨日話した会話などとかを放送する」等と申し向けて脅し、わいせつ行為をした被告人につき計画的かつ執拗な手口による卑劣な犯行と断じ、実刑を言い渡した事案(東京地判平成12年8月29日) #クイズ