2013-04-25 旧民法822条1項「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。」 #六法に収録して欲しい法令を挙げよう 大喜利