2014-01-01から1ヶ月間の記事一覧

【○か×か】国連安全保障理事会が強制措置に関して行う決定は、法的拘束力をもつため、すべての加盟国が従わなければならないとされている(平成25年第6問問2肢3) #センター試験法学基礎

○です。国連憲章25条参照(「国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。」 )。

いかがでしたか。ロースクールの既習者試験や、司法試験の択一ではなく、「高校生の受ける(浪人生もいますが)」センター試験の問題というのが面白いと思いました。本家のセンター試験(法学基礎)も楽しみにしております。 #センター試験法学基礎

25年問題 http://www.dnc.ac.jp/modules/center_exam/content0562.html25年正解 http://www.dnc.ac.jp/modules/center_exam/content0559.html

【○か×か】1990年代の不況期に、政府は、パート労働者に対する処遇を改善することを目的として、パートタイム労働法を制定した(平成25年第4問問2肢2) #センター試験法学基礎

○パートタイム労働法(短期労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の制定は平成5年(1993年)ですね。

【○か×か】各都道府県、市町村の住民の所得などに対して課される税は、住民税と呼ばれ、直接税に分類される(平成25年第3問問8肢2) #センター試験法学基礎

○です。

【○か×か】政治資金規正法の強化とあいまって、政党助成法は国庫による助成を行うことで、政党の政治活動の公正性などの確保を目的としている。(平成25年第3問問7肢1) #センター試験法学基礎

○です。政党助成法1条参照。

【○か×か】地方自治体の事務の監査に関する請求は、必要な署名数を集めた上で、首長に対して行うことができる(平成25年第3問問6肢1) #センター試験法学基礎

×です。住民監査請求は監査委員に対して行いますし、署名も不要です。だから、時々アレな監査請求が来るのは秘密です。

【○か×か】政府は、社会主義諸国や、国連決議で武器禁輸になっている国、国際紛争の当事国への武器輸出を原則として認めない政策を採っている(平成25年第3問問5肢3) #センター試験法学基礎

○です。なお、社会主義諸国や、国連決議で武器禁輸になっている国、国際紛争の当事国以外は「慎む」ですので、最近韓国軍への弾薬供与の事例がありましたね。

【○か×か】地方自治体財政の歳入のうち、国庫支出金、地方債などの合計が一般財源であり、地方税、地方交付税などの合計が特別財源(特定財源)である。(平成25年第3問問4肢2) #センター試験法学基礎

×一般財源は地方自治体の裁量によって使用できる財源であるところ、地方税や地方交付税は一般財源である。特定財源は収入の段階で使途が特定されている財源をいうとおころ、国庫支出金や地方債は特定財源である。

【○か×か】内閣が締結した条約は、事前または事後に国会の承認が必要とされる(平成25年第3問問3肢2) #センター試験法学基礎

○憲法73条3号は内閣の仕事として「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」とします。

【○か×か】国会改革の一環として、副大臣による答弁が廃止され、政府委員による答弁が導入されている。(平成25年第3問問2肢2) #センター試験法学基礎

×です。平成11年の国会改革により、政府委員による答弁が廃止され、副大臣等が答弁することになりました。ただ、政府特別補佐人や政府参考人の答弁制度は残っていますね。

【○か×か】消費者にかかわる政策の基本を定める法律である消費者契約法には、消費者の自立支援の観点が盛り込まれている(平成25年第2問問1肢1) #センター試験法学基礎

×です。消費者の自立支援が盛り込まれた基本法は消費者基本法(1条参照)です。

そもそも、センター試験の「現代社会」には既に法学の基礎に当たる問題が相当数出題されていることはあまり知られていない。以下、平成25年の問題から10問をセレクトしてみました。 #センター試験法学基礎

「大学入試センター試験」の問題なんですから、「法学部生」「司法試験受験生」「司法試験合格者」であれば、間違えるはずはないですよね!?

本家から、センター試験(法学基礎)が出ました。「多くの人に法律に関心を持ってもらい、QBのような悪徳業者の被害から身を守って欲しい」という思想の持ち主の私としては、文系理系共に「法学基礎」は必修、文系は「法学」を必修という未来(センター試験に関する2015年以降の改正参照)が来る事を心から祈っております。

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合理化に反対し、「職場に墓場をつくる会社は死神、死神をたたき殺せ」等のビラを貼った組合員に対する懲戒処分が不当労働行為になるとした労働委員会の命令を支持した事案(朝日新聞西部本社事件・昭和54年4月10日労判318号27頁) #死神

全日本鉱夫総連合会等著「ヨロケ」はじん肺を「飯を食うためには働かなければならない。しかも精出して働けばこうした死神が両手を広げて待つている。まさに人生悲惨の極みではないか。」と、その悲惨さを明らかにしている(長崎地佐世保支判昭和60年3月25日判時1152号44頁参照) #死神

漫画家である原告とトラブルになった被告が、2ちゃんねるで、死に神が原告の首を吊す図柄に、「すぐつれて逝きますんで」という文を配したもの等を投稿した等として、損害賠償やネット上への書き込み等の禁止が認められた事案(東京地八王子支判平成14年8月29日) #死神

義理の息子の妻子殺害被告事件で、被告人が義理の息子に「何年経っても、立ち直って、幸せの真似事をした頃に、死神の様に壊してやる・・・俺から逃げれると思うな!」等とメールをした事案(大阪地判平成17年8月3日、最判平成22年4月27日刑集64巻3号233頁で有罪判決破棄) #死神

市が菊池寛の全集を発行したことが違法とする住民訴訟で、芥川賞及び直木賞を創設した菊池寛研究に基礎資料を提供し我が国の文芸の発展に資することを目的として本件全集を発刊したものであること等から公費支出は適法とされた事案(高松高判平成11年11月30日判タ1058号163頁) #直木賞

都知事が直木賞等の選考会の会場として知られる有名な老舗料亭等で、都民の税金を使用して飲食したという事件において、一部の飲食は違法であるとして飲食代金返還が命じられた事案(但し料亭での飲食は適法とされた)(再掲)(東京高判平成19年9月26日判時1992号50頁) #直木賞

キューピーに関する商標の効力につき原告は元絵の著作権者から許諾を受けていないが著作権は既に保護期間を経過しており、原告の宣伝により「キューピーマヨネーズ」が著名となったとして原告の提訴は権利濫用でないとした事案(知財高裁平成20年12月17日判タ1305号232頁) #マヨネーズ

実家に対して怒りを募らせ、玄関ドアにマヨネーズをかけるなどの嫌がらせを繰り返すうち放火を行った被告人につき、ピック病による初老期認知症の影響により完全な責任能力が認められない等との主張が排斥された事案(東京高判平成20年5月15日判タ1295号312頁)#マヨネーズ

最高賞金1000万円のテレビのクイズ番組で、マヨネーズの語源を「人の名」と答えて不正解となった原告が、人の名前とする説も存在するので獲得賞金は750万円だとして提訴したが、番組制作者の広い裁量を認め、請求を否定した事案(静岡地沼津支判平成15年10月7日)(再掲) #マヨネーズ

スティック代わりの自在ほうきをもってパックに見立てたマヨネーズのキャップ、たわし、雑巾を丸めたもの等の疑似パックを相互に打ち合うという「ホッケー遊び」が昭和60年11月頃から流行したと認定した事案(東京高判平成5年8月31日判タ848号139頁)(再掲) #マヨネーズ

可成り広い山林の境界線ないし面積を調査させることも現代の伊能忠敬が存在すれば格別、そうでなければ不可能を強いるもので、登記事務の渋滞を招くことにもなるとした事案(岐阜地高山支判昭和57年8月24日判時1071号120頁)

(概ね、公図がない中で、山林の分筆登記申請がされた事案で、登記官が実地調査をせずに漫然と登記を受付け、それが実測とは1000倍も異なっていたから、これを信じて購入して大損をしたとして国賠を請求した事案) そうすると、右登記官石神力は前述の第…

伊能忠敬判決

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林屋礼二他「図説判決原本の遺産」は、永遠に保存されるはずの判決原本が破棄されると聞き、これを救った法律学者の先生方の感動の物語である。 #永遠の判決

生物は生殖の本能と種族保存の本能を有するのであつて、人類もまた生物の一種としてこの本能に支配せられ、性交によつて永遠の生命を保持するのであると判示した事案(大阪高判昭和30年6月10日高刑集8巻5号649頁) #永遠の判決

死刑は人命に対する終局永遠の刑であつて、国家が行う「必要な害悪」のうち止むことを得ざる場合において認容され肯定されるものといわなければならない。(最判昭和30年6月22日刑集9巻8号1189頁小谷勝重少数意見) #永遠の判決

実務の経験が教えるところによると、捜査の段階にせよ、公判の段階にせよ、被疑者若しくは被告人は常に必ずしも完全な自白をするとは限らないということで、このことはむしろ永遠の真理といつても過言ではないとした事案

(東京高判昭和49年10月31日判タ314号251頁) #永遠の判決 事後審である当裁判所として、原判決の事実誤認の存否を審査するに当たつて、ここで当裁判所の基本的な態度を明らかにしておくと、我々裁判官は憲法に適合した法令の従僕であるとともに…

修学旅行において鉄道事故にあった事案で、学校側が慰霊碑として「永遠の碑(とわのいしぶみ)」を建築した事案(高知地判平成6年10月17日判時1514号40頁) #永遠の判決