2013-04-20から1日間の記事一覧

妻が服用後の覚せい剤の残りを入れた缶酎ハイを、それと知らずに被告人が飲んだことが認められ、故意の推認に対する合理的疑いが残ることは明らかであるとして無罪を言い渡した事案(東京地判平成24年4月26日) #弁解

被告人が知らない間に被告人の湯飲みに覚せい剤を入れて飲ませたという証人の証言の信用性を否定しえず、他に被告人が覚せい剤を自己の意思によって使用したと認めるに足る証拠はないとして、自己使用につき無罪を言い渡した事案(神戸地判平成15年7月8日) #弁解

口腔内に隠匿所持していたコンドーム表面に覚せい剤が付着し、その覚せい剤が経口摂取されていた可能性を一概に否定できない等として覚せい剤自己使用については無罪を言い渡した事案(金沢地判平成22年7月13日) #弁解

塩辛やコーヒーに覚せい剤を混入されたとの被告人の弁解を直ちには排斥できないなどとして覚せい剤の自己使用罪につき無罪とした原判決を、被告人の弁解する経緯では被告人の尿から覚せい剤が検出される可能性はない等として破棄した事案(東京高判平成14年1月8日判時1783号156頁) #弁解

尿から覚せい剤反応が出た原因は、覚せい剤常用者の精液を飲んだことによるという弁解に対し、尿から覚せい剤反応を検出するのには20リットルの精液が必要と認定してその弁解を排斥して有罪とした事案(東京高判平成11年12月24日速報集平成11年116頁) #弁解

自己の意思で覚せい剤を摂取したことはないと供述し,尿から覚せい剤反応が出た原因として思い当たるのは平成11年2月9日又は11日の午前零時を過ぎたころ,内縁の夫甲の友人で覚せい剤常用者である乙が被告人宅を訪ねてきて,性関係を迫ってきたため,…

キムチを摂取した場合に顕出されたとして報告されている覚せい剤は尿一〇〇グラム中に1マイクログラム未満に過ぎないのだから、被告人の尿から検出された覚せい剤は、キムチ摂取によるものではないとした事案(東京高判昭和59年10月9日東京高裁判決時報刑事35巻10〜12号81頁) #弁解

所論は、被告人の尿から覚せい剤の検出された事実があったとしても、それは被告人が当時摂取したキムチによるものである可能性が否定できないという。しかし、キムチを摂取した場合に顕出されたとして報告されている覚せい剤は尿一〇〇グラム中にわずか〇・…

覚せい剤事件の弁解判例

window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.paren…