2013-01-01から1ヶ月間の記事一覧

期日に「判決」言渡期日を指定すれば不出頭の当事者にも効力があるとしても、「決定」手続においては言渡しにより即時抗告期間が進行を開始する以上、期日に不出頭の当事者には、呼出状を送達することを要するとした事案(広島高松江支決昭和39年10月15日判時390号37頁) #判決言渡し延期

病気を理由に「出頭延期願」と題する書面を提出し判決言渡期日の延期を申し出たものの、判決言渡期日に当事者が出頭することは必要ではなく、単に期日に出頭できないという理由では延期申請の正当な理由とはならないとした事案(東京高判昭和47年12月21日金判472号17頁) #判決言渡し延期

一審口頭弁論終結の日から10か月と23日を経過した日に判決が言渡されているところ、争点が特殊で裁判官が権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があるとは認められないとした事案(広島高岡山支判平成15年6月13日訟月51巻5号1139頁) #判決言渡し延期

口頭弁論を終結した後、類似事件が相当数同裁判所で審理中だったため、それらの主張立証を見て、本件の弁論再開の要否を決するため、判決言渡しを延期していたが、結局、弁論の再開を考慮すべき資料は見いだせなかったので、判決すると判示した事案(東京地判平成17年2月25日) #判決言渡し延期

執行猶予中の無免許運転につき震災ボランティア活動を理由に再度の執行猶予を付した原判決の破棄の際、ボランティア活動に従事させようと被告人の最終陳述の終了後公判期日を重ねて指定したことは迅速な裁判の要請にも反すると批判した事案(大阪高判平成9年5月27日判例タイムズ979号243頁)

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期日変更判例

期日変更判例 - ム4ネタ[ム4]

裁判官が、被告人の留学の便宜を考え、5年後に判決を宣告しようとして「判決宣告期日を追つて指定する」との期日指定処分をしたところ、これは迅速な裁判の要請に著しく反するとして取消された事案(最決昭和37年2月14日刑集16巻2号85頁) #期日

オリンピックで金メダルを獲得した柔道選手が、泥酔した教え子の柔道部員に対し準強姦を行ったとされる公訴事実につき、無罪を主張する被告人の主張を排斥し、懲役5年の実刑とした事案(東京地判平成25年2月1日) #オリンピック

現在控訴中。

五輪マークは比較的簡単な図案模様に過ぎず、著作権法第1条に規定する「美術の範囲に属する著作物」に該当するとは認めがたいものの、JOCがマーク使用につき許可取得を求める行為を仮処分により禁止するのは不相当とした事案(東京地決昭和39年9月25日判タ165号181頁) #オリンピック

小学校のプールにおける水泳練習の際、児童が飛び込みで重症を負った事案につき五輪金メダリストが意見書を提出したが、同人が卓越した水泳技術の持ち主であることに照らすと一般化して考えることは相当でないと断じられた事案(広島地判平成9年3月31日判タ958号130頁) #オリンピック

スキー団体の札幌オリンピック冬季大会選手強化合宿を主宰した選手強化本部長等が、業務上保管する計788万円余の選手強化合宿費用を横領した事件につき有罪判決を下した事案(オリンピック冬季大会強化合宿費用横領事件・札幌地判昭和47年1月17日判タ274号245頁) #オリンピック

被告人両名の本件犯行がおくまでも純白裡に迎えられるべきオリンピック事業に大きな汚点を残し、これに参加する選手や関係者ひいては国民に大きな不安と動揺を与えたことを思うとき、その責任はきわめて重いといわなければならない(ここで具体的な犯行事実…

ソウルオリンピックの公式エンブレムに関する使用許諾権者が、宝石会社にエンブレム等を付した指輪等の商品化許諾をしたのに、権利関係が明確でない等と回答して業務を妨げたのは債務不履行だが損害がないとして賠償を否定した事案(東京地判平成4年3月26日判時1460号66頁) #オリンピック

長野オリンピックで、長野駅でシャトルバスの行列に午前7時45分ころ並んだのにシャトルバスの運行ダイヤが大幅に遅れ、競技場に着いたときにはジャンプ競技は終了していたとして求めた慰謝料請求が認容された事案(浦和簡判平成10年11月11日金判1054号3頁)(再掲) #オリンピック

「がんばれ日本」を含む商標の商標権者が、同商標が先に登録されていることを理由にオリンピック・キャンペーン事業等のための「がんばれ!ニッポン!」との商標登録の取消を求めたところ、取消を拒絶した特許庁の審決が是認された事案(東京高判平成16年11月30日) #オリンピック

日本ユニ著作権センター/判例全文・2004/11/30

大阪市が立候補したオリンピック招致活動の一環として大阪市長ら19名の職員がシドニーオリンピック時にシドニーに出張したことが違法と主張した住民訴訟につき、公務の必要性は認められホテル代金も不当に高額とはいえない等とし請求を棄却した事案(大阪地判平成18年3月15日) #オリンピック

オリンピック等の国際スキー競技で我が国を代表し、スキー団体を統括する財団法人の会長選任手続が規則上の手続とは異なっているとして無効とした原判決につき、規則に従った手続を期待できない特段の事情があったとして取消し、選任は有効とした事案(東京高判平成24年2月9日) #オリンピック

ストリップショーに出演したタレントが、ストリップ劇場内で撮影された写真を出版がその出版する図書ヘ掲載することを禁止する仮処分につき、自己の裸体を写した写真を一般に公表されたくないと考えるのは当然として認容した事案(東京地決平成21年8月13日判タ1309号282頁) #グラビア

歌手グループのダンスを利用したダイエット法を紹介する記事において歌手の写真を掲載したことにつき、いわゆるパブリシティ権について判示した上で、当該事案におけるパブリシティ権侵害を否定した事案(ピンクレディー事件・最判平成24年2月2日民集66巻2号89頁) #グラビア

アナウンサーが夫と共にデパートの紳士服売場で買物をしている場面を週刊誌に掲載して販売した行為につき、社会通念上相当ではない態様で隠し撮りをした写真の掲載はプライバシー権及び肖像権を侵害する違法な行為と認定し、慰謝料請求を認めた事案(東京地判平成19年5月23日) #グラビア

女優のトレーディングカードの広告宣伝に異議が出されて売上げが低下したとして損害賠償を求めた事案で、ヌードグラビアの多い男性誌に広告を掲載したため清純派女優のイメージが損なわれるというクレームは相当の理由があるとして賠償を否定した事案(東京地判平成14年11月25日) #グラビア

アナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた等の虚偽の内容の週刊誌の記事のため、別の雑誌のために撮影されたアナウンサーの水着写真等を掲載したことが肖像権侵害に当たるとされ、慰謝料請求が認容された事案(東京地判平成13年9月5日 判時1773号104頁) #グラビア

出版社が、所属プロダクションと写真集出版契約を結んだが、撮影を拒絶したとしてタレントに損害賠償を求めたが、ヌード写真等人格・名誉に重大な影響を及ぼす可能性のある業務にはタレントに諾否権があるとして請求を棄却した事案(東京地判平成10年9月30日判タ1039号186頁) #グラビア

死刑判決を受け上告中の被告人が、死刑の違憲性を訴えるために購入した書籍のうち、絞首台及び絞首用ロープのグラビア写真等の閲覧を制限した拘置所長の処分は、刑事被告人の防御権の観点からの配慮に欠ける違法な処分とされた事案(大阪地判平成4年1月24日 判タ783号107頁) #グラビア

男女の性交場面を露骨に描写した雑誌のグラビアは女性との接触の機会のない特殊環境下の受刑者の矯正処遇上有害としたが、墨塗りをせず切除した結果裏面の無関係の頁が削除されたのは受刑者の閲読の自由を制限する違法処分とした事案(大阪地判平成3年12月26日判タ788号159頁) #グラビア

週刊誌の「世界のお嬢様」と題する巻頭グラビアのため写真及び文章の原稿を寄稿する契約に基づき、取材済み分報酬を請求した事案で「上品、清楚、無垢、高貴」さがないとの点は主観的な評価にかかるとして債務不履行を認めなかった事案(東京地判平成元年5月30日判タ715号178頁) #グラビア

芸能活動を禁止する校則に反して芸能活動を行い、「巷でウワサの爆乳現役女子高生」「勝負コスプレ」等とキャプションの付いたグラビア撮影等を行ったことを理由とする退学処分は適法として、女子高校の生徒たる地位確認請求を認めなかった事例(東京地八王子支判平成20年2月27日) #グラビア

第2 事案の概要 1 原告は,平成18年10月当時,被告が設置運営する甲高等学校(以下「甲高校」という。)の全日制課程普通科の第3学年の生徒であった。 本件は,原告が,被告に対し,被告による平成18年10月18日付け退学処分(以下「本件退学処…

労働基準法62条

(危険有害業務の就業制限) 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさ…

児童が発火の危険のあるカーバイト詰替作業に従事したところ、児童自身が自発的に詰替作業にあたっており、被告人が直接指示・命令し、第三者をして児童らにこれをさせるよう指示・命令した事実はないとして無罪を言い渡した事案(盛岡家判昭和33年12月22日判時176号30頁) #危険有害業務

14歳の少女をカフエーの女給として客の相手をさせたことにつき、被告人に満十八歳に満たないものであることの認識があつたと認定できないとして無罪とした事案(青森家弘前支判昭和34年10月14日家月12巻2号153頁) #危険有害業務

児童を花火の「てん薬」「紙より」等の作業に従事させ、もって爆発性(又は発火性)の原料又は材料を取扱う業務に就かせたとして有罪とされた事案(福岡家久留米支判昭和37年3月27日家月14巻8号221頁) #危険有害業務