2013-02-01から1ヶ月間の記事一覧

新幹線「ひかり号」の座席に、書物をくりぬいて乾電池等を入れダイナマイト爆発装置をしかけた少年に対し、爆弾は爆発しなかったものの、懲役5年以上10年以下の不定期刑を言い渡した事例(東京地判昭和44年5月15日判時578号93頁) #乾電池

爆発物取締罰則にいう爆発物の使用は、物理的な爆発可能性のみ判断すべきではないとして、乾電池の電流値が低いため爆発する可能性のない電気雷管付ダイナマイトを設置しようとした行為に爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例(東京高判昭和53年4月6日判時908号122頁) #乾電池

電圧の低下電池といえども、他の新品電池と組み合わせること等でなお発火が可能であると認められるとして、これを爆発物取締罰則三条にいう「爆発物の使用に供すべき器具」とした事案(東京高判昭和55年9月30日判タ440号151頁) #乾電池

スキーストックを切断したジュラルミン製パイプにマッチの頭薬を入れ、乾電池とスイッチを連結したいわゆる仕掛け式手製爆弾が爆発物取締罰則にいう「爆発物」に当たるとされた事例(大阪高判昭和59年7月19日速報集昭和59年397頁) #乾電池

心電図の表示が乾電池切れによるものであることに気付かず人工呼吸を強力に繰返したため病人が死亡した等との主張について、人工呼吸と死亡との間に相当因果関係が存在することを認めるに足りる証拠はないとして病院の責任を否定した事案(東京地判平成元年3月28日判タ716号205頁) #乾電池

「体に乾電池が埋められていて、甲という女性との交信が可能になる」と述べているが、女医が面接した際当初は医師とは知らずに普通の対応をしていたものの、医師であることが分かると一転して怒り出した等から完全責任能力を認めた事例(東京高判平成13年4月26日速報集平成13年76頁)#乾電池

爆発物が置かれていたが、およそ電源となるものに接続されていないし、真実本件爆発物を爆発させる意図があれば,電源は乾電池としたはず等として、本件爆発物を製造したものの、これを爆発させる意図まではなかったと認定した事案(福岡地小倉支判平成16年8月2日) #乾電池

不燃ごみである乾電池などが搬入される積替え施設において、不燃ごみ自体から、又は不燃ごみが圧縮等の過程で有害な化学物質が発生する可能性があること自体は否定できないとして化学物質過敏症を理由とする国賠が認容された事案(東京地判平成19年9月12日判時2022号34頁) #乾電池

黒色火薬を爆竹と共にガラス瓶に詰め、電池などの起爆装置を封筒に入れて路上ポストに投函した事案につき、爆発作用自体による破壊力は大きくなく爆発物取締罰則3条にいう爆発物に該当するとはいえないと判断した事案(ただし、火薬類取締法違反を認めた)(福岡地判平成22年6月29日) #乾電池

出火場所付近に乾電池や蚊取り線香が残存してもただちに時限式の発火装置が使用されたとは認められないとして、放火者が自ら火を放ったものと認定し、その前提の上で、故意免責により火災保険金請求が棄却された事例(さいたま地熊谷支部判決平成23年9月26日判時2130号125頁) #乾電池

広告媒体目的で広告宣伝業者が所有する気球を無断で撮影した写真をポスターにして宣伝することは不法行為の余地があるが、気球を広告媒体として利用することは当時ほとんど知られていなかった等として過失を否定した事案(東京高判昭和53年9月28日東京高裁判決時報民29巻9号206頁) #気球

一般に、物の所有者は、その所有権の範囲を逸脱し若しくは他人の権利・利益を侵害する結果となるような場合を除き、その所有物を如何なる手段・方法によっても使用収益することができ、第三者は、所有者から使用収益を承認されている場合を除いては、直接に…

ケニア旅行において生じた熱気球のゴンドラが着陸時に転倒する事故につき、原告が旅行会社を訴えたが、熱気球飛行会社の選定、添乗員を通じた安全確保義務等の債務不履行はないとして原告の請求を棄却した事案(大阪地判平成9年9月11日) #気球

熱気球大会について仙台市が3000万円の補助金を支出したことに関し、仙台市は他の都市の補助の実績を勘案して補助金を決定したところ、このような決定方法が裁量権を逸脱した違法なものということはできないとした事案(仙台高判平成14年2月14日 ) #気球

広く単に友人知古又は同業者というような、社会的 身分関係ないし公訴 (被疑) 事実に対する関係などにおいて、直接間接に利害関係のある者までも含むとは解せられないとした事案(田川簡裁決昭和36年9月27日) 26巻3号249頁) #勾留理由開示

「利害関係人」とは本人、弁護人、法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹の身分関係に準ずる程度の社会共同生活関係を有するため直接かつ具体的な利害関係を有する者をいうと解した事案(山口地決昭和45年5月7日)

地裁裁判官がした勾留理由開示請求事件を簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した準抗告審の決定は、いずれも決定時では正当であったが、公訴提起後簡易裁判所の裁判官は勾留理由開示はできないとして取消した事案(最判昭和47年4月28日刑集26巻3号249頁)

勾留理由開示の請求は、勾留の開始された当該裁判所においてのみ許されると解されるのであるから、第一審で開始された勾留につき、上告審に係属している段階での勾留理由開示の請求は許されないとした事案(横浜地判平成8年7月30日判タ936号256頁) #勾留理由開示

勾留理由開示請求を受けて、公開の法廷で勾留の理由が開示されているのであるから、その機会に、犯罪の嫌疑についても再吟味がなされているものといってよいと判示した事案(福岡高判平成17年9月27日 判タ1208号111頁) #勾留理由開示

写真週刊誌が被疑者の動静を報道する目的で勾留理由開示手続が行われた法廷において手錠をされ腰縄を付けられた被疑者を隠し撮りした行為は、判示の事情の下においては不法行為法上違法であるとした事案(最判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁) #勾留理由開示

公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写不許可処分に対しては,準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができるとした事案(最判平成17年10月24日刑集59巻8号1442頁 ) #勾留理由開示

S学園事務局次長が懲戒解雇された事案で、同人が災害復旧にかかる保険金を直接工事業者に振込ませたり、工事代金支払いの事実を会計帳簿に記載しなかったり、リース契約に際し仲介業者に不当な利益を取得させたことを合理的解雇事由とした事案(最判平成14年1月22日労判823号12頁) #崇徳

広島市にあるS学園の設置するS高等学校バレー部の監督が合宿費等の余剰金を横領したかが問題となり、合宿費等については清算義務、会計報告義務があると解すべきで監督及びコーチの交通費、宿泊費、懇親会費、お土産代等を支出することはできないとした事案(広島高判平成14年7月25日) #崇徳

崇徳院の和歌(瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれても末に逢はむとぞ思ふ)に基づいた江戸時代の浮世絵の模写等につき、原画の特徴的表現の一部を再現しながら新たな創作的表現を付与したとして二次著作物としての著作物性を認めた事案(東京地判平成18年3月23日判タ1226号257頁) #崇徳

ア 本件原画3は,崇徳院の和歌(瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ)に基づいて,本来,町人が従事した焼継師の仕事を崇徳院のような高貴な身分の者が従事しているという架空の様子を描くと共に,崇徳院の和歌と焼継師の仕事とを…

被告が原告に脚美人コンテスト実施を委託したが、不正を主張し委託料支払いを拒絶した事案について、コンテストのビデオテープによれば優勝者は誰もが納得できない者とはいえない、審査票廃棄は必ずしも不正の証拠ではない等として委託料の支払いを命じた事案(東京地判平成16年3月30日) #美人

「裸体の饗宴 盗撮美人秘湯」等と表示して元レースクイーンであるタレントが温泉で盗撮された映像をビデオとして販売した事案につき、原告が映っているのは3分程だが、原告を示した販促メモとあわせビデオ販売業者である被告に慰謝料200万円を認めた事案(東京地判平成16年7月14日) #美人

死を招く女との記事について、確かに仮名記事だが、ビジネスホテル経営、建築会社の経営に関係、48歳、女優と見まがうほどの美人等の事実を摘示し、眼だけ隠した原告の顔写真を掲載することで、原告と容易に推知することが可能として名誉毀損を認めた事案(東京地判平成17年10月20日) #美人

勤務中上司が「俺は美人で気立てがよくて足のきれいな女と楽しい時間を過ごしたいんだ。」と述べたことがセクハラである等として提訴したが、当該発言は原告に向けられたものではなく原告への加害行為とならないことは明らか等として、請求を棄却した事案(東京地判平成18年11月9日) #美人

夫が第三者と不貞をしたとして依頼した弁護士から、「ホステスしたら売れっ子になると思うよ」、「(夫の愛人の)甲さんって美人だね」等とセクハラ発言をされたとして提訴したところ軽率又は不適切な言動はあったが不法行為としての違法性はないとされた事案(東京地判平成19年1月30日) #美人

窃盗罪に罰金刑を追加しただけの改正はこれまで懲役刑が科されてきた事案の処理に広く影響を与えることを意図するものとは解されないとして、刑訴法397条1項、383条2号の「刑の」「変更」に該当しないとした事案(最決平成18年10月10日刑集60巻8号523頁) #改正

著作権保護期間の伸長につき平成16年1月1日施行の改正法が伸長を認める「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」には、旧法によると同日からパブリックドメインに入る映画は入らないとした事案(最判平成19年12月18日民集61巻9号3460頁) #改正