2013-04-21 個室付浴場業の開業を阻止することを主目的として、その附近に児童遊園を設置することを許可したことが、行政権の著しい濫用によるものとして国家賠償法1条1項にいう公権力の違法な行使にあたるとされた事例(余目町個室付浴場業事件・最判昭和53年5月26日民集32巻3号689頁) #テルマエ 判例