2013-04-23 公立病院の病院長が、地元医師の加入するメーリングリストにおいて、医師の退職を示唆する投稿行為は、国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」に当たるとして、病院長個人に対する損害賠償請求が棄却された事例(静岡地判平成24年1月13日判タ1382号121頁) #メーリス 判例