2013-01-30 五輪マークは比較的簡単な図案模様に過ぎず、著作権法第1条に規定する「美術の範囲に属する著作物」に該当するとは認めがたいものの、JOCがマーク使用につき許可取得を求める行為を仮処分により禁止するのは不相当とした事案(東京地決昭和39年9月25日判タ165号181頁) #オリンピック 判例