2013-01-01から1ヶ月間の記事一覧

労働基準法現62条2項違反の罪の成立には年齢についての認識もしくは未必の認識を要し、過失のある場合はこれを処罰し得ないものとして、児童をホステスとして働かせたカフェーの経営者に無罪を言い渡した事案(鹿児島家判昭和41年4月23日家月19巻2号153頁) #危険有害業務

芸妓置屋経営者が14歳の少女を料理店で酒席に侍させたとの公訴事実につき、被告人は単に少女と帯同して共に酒席に侍っただけで、被告人と少女の間に「使用者と労働者」の関係がないとして無罪を言い渡した事案(千葉家木更津支判昭和43年5月21日家月20巻11号219頁) #危険有害業務

ただし、被告人は君津郡大佐和町地番略において芸妓置屋「甲」を経営している者であるが、法定の除外事由がないのに、昭和四二年四月五日ころ児童の心身に有害な影響を与える芸妓行為をさせる目的をもつて、児童である乙(昭和二六年九月一六日生)を右同所…

年少労働者の作業所で禁じられている「有害ガス」は、新鮮な空気を吸えば短時間で回復し、それだけなら目に見えた障害は起らないが、長期間、多数回にわたつて繰り返えすと健康状態に支障を来すおそれのあるものをも含む(東京高判昭和45年4月21日高刑集23巻2号328頁) #危険有害業務

児童を多数日にわたり有害な場所における業務に就かせた場合には、原則として、その就業日ごとに労働基準法現62条2項違反の罪が成立するものと解すべきであり、これらを包括して一罪とみるべきものではないとした事案(仙台高判昭和52年7月25日家月31巻2号165頁) #危険有害業務

コンパニオンとして16、17歳の児童を雇い入れた際、本人からの申告だけに頼りなんらの調査もしていないことが明らかであるからその年齢が満18歳未満であることについて未必的認識を有していたとして有罪の原判決を維持した事案(東京高判平成4年2月6日家月44巻8号54頁) #危険有害業務

労働者派遣法44条において労働基準法違反とみなされる事件は、旧少年法37条1項3号でいう「労働基準法」の罪として家庭裁判所の専属管轄に属するとした事案(山口家審平成4年3月19日家月44巻10号98頁)(なお、平成20年改正で少年法37条は削除) #危険有害業務

年少者を3300ボルトの高圧電流操作業務に就かせた事案は、児童を危険・有害業務に従事させたとして労働基準法現62条違反で有罪になっている(東京家判昭和37年11月15日家月15巻2号198頁)。#危険有害業務

「いけピカチュウ!10まんボルトだ!」は余裕でアウトではないか。

2012年にアニメ見て一番泣いたのがプリキュアだなんて、言えない!

1年間ありがとうございました。 ちなみに、2011年の最泣きアニメはもちろん魔法少女まどか☆マギカです。

部下への作業指示書に「Dear 大好きなあなたの笑顔が私の元気になる」などのコメントを付しこれを手渡したこと等がセクハラとして不法行為に基づく損害賠償の支払いを命じた事案(東京地判平成15年6月9日) #スマイル

無許可保育施設の園長が、園児に暴行を加え、2名を死亡させ、更に4名に傷害を負わせたという虐待事案について、間接事実から被告人の犯行を認定し、傷害罪及び傷害致死罪で懲役20年を言い渡した事例(スマイルマム事件・横浜地判平成14年6月3日判タ1139号295頁) #スマイル

会社の組織した「スマイル会」が、第二組合か単なる親睦会かが争いになり、会社に協調的な従業員組織の発生の意図もあったが、定着率向上目的もあり、組合員の同会への加入を禁じていなかった等と認定された事案(不二タクシー事件・東京地判昭和48年9月13日労働判例185号37頁) #スマイル

アニメキャラ行列を作る法律相談所

アニメキャラが行列を作る法律相談所作者: ronnor,庄司論平,エマ・パブリッシング,リクルトスツー,執筆協力:patRIOT /たまごまご出版社/メーカー: 総合科学出版発売日: 2011/12/20メディア: 単行本(ソフトカバー)購入: 32人 クリック: 707回この商品を含…

公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱すと軽犯罪法違反として犯罪になる

軽犯罪法1条13号 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの…

ダフ屋が、競馬場や競輪場で座席指定券を獲得させてこれを転売するため、児童をその輩下として住込ませたとして、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもってこれを自己の支配下に置くとの児童福祉法違反で有罪とした事案(東京家判昭和37年6月28日家月14巻9号140頁) #行列

神社で餅まき行事を行ったところ、神社から出ようとする群衆の列と、神社に入ろうとする群衆の列とがぶつかり死者が出た事件につき、一方交通を行なう等雑踏整理の手段等を講ずるべきとして過失致死罪とした事案(弥彦神社事件・最判昭和42年5月25日刑集21巻4号584頁) #行列

長野オリンピックで、長野駅でシャトルバスの行列に午前7時45分ころ並んだのにシャトルバスの運行ダイヤが大幅に遅れ、競技場に着いたときにはジャンプ競技は終了していたとして求めた13560円の慰謝料請求が認容された事案(浦和簡判平成10年11月11日金判1054号3頁) #行列

第二 請求の原因の要旨 一 被告の過失 1 原告は、平成一〇年二月一一日、長野県白馬ジャンプ競技場で開催された長野オリンピック・ジャンプ競技(ノーマルヒル)を観戦するため、同日長野に出向いた。 ところが、長野駅から同競技場までを結ぶシャトルバス…

「正亀」をセイキと呼んでほしいが、みんな「まさかめ」と訓読みで呼ぶので、「正紀」に変えてくれと求めたが、結局「まさのり」と呼ばれることが十分予想されるとして申立てを却下した事例(那覇家コザ支審昭和49年5月2日家月27巻4号81頁) #名の変更

襲名による名の変更は、職業継承や慣習上欠かせない場合等特別な事情があり襲名をしなければ日常生活上著しい支障を生ずる虞れがある場合は格別、単に長男が家督相続に伴い襲名する慣行があるというだけでは正当事由はない(大阪家審昭和46年2月23日家月23巻11〜12号116頁) #名の変更

1歳の幼児と同姓同名の30才の者が約1500メートル先の町名も異なる地域に居住しているという事例において、名の変更を必要とする社会生活上の不便は認められないとして申立を却下した事案(札幌家審昭和38年12月26日家月16巻3号125頁) #名の変更

元暴力団員が名の変更許可を申立てたが、過去の経歴による支障等の証拠はなく、また、約5年前に氏を変更しており、短期間に氏及び名を変更することは、人の同一性の認識についての国家・社会の利益を損なうとして申立てを却下した事案(仙台家審平成11年1月5日家月51巻8号62頁) #名の変更

性同一性障害者に戸籍上の男性的な名を強いることは社会観念上不当である一方、名の変更により社会生活に混乱が生じるような事情も見あたらないことから、変更後の女性的な名の使用実績が少ないとしても名の変更に正当事由がある(大阪高決平成21年11月10日家月62巻8号75頁) #名の変更

父が娘に昔の恋人と同じ名をつけた後、その昔の恋人に「よりを戻そう」という趣旨の手紙をしたため、その草稿が妻に発見され、「一生涯子どもの名を呼ぶ度にこの耐え難い思いを呼び起す」として求めた改名が許された事例(前橋家沼田支審昭和37年5月25家月14巻9号112頁) #名の変更

申立人甲野京子(昭和三十七年三月二十六日生)は父甲野松夫(昭和十二年八月三日生)と母甲野竹子(昭和十四年十月二十二日生)との間に出生した長女である。 しかして、右松夫と竹子とは昭和三十五年五月十日知人の媒酌によつて結婚し、爾来住所地である群…

母が独断で付けた「精子」という名につき、本来子の名の命名の自由を有していた父の心情も無視することはできず、命名できなかったことへの不満からの改名の希望はできる限り斟酌されるべき理由があるとして、改名が許可された事案(那覇家審昭和47年10月30日家月25巻9号128頁) #名の変更

関連事案としては、出生届に際し、親権者の一方がほしいままに命名して届け出た名を、父母間で協議し合意のできた名へ変更することの許可を求めた事案につき、従前の名の届出の効力自体は否定できないが、従前の名が社会生活上いまだ定着していないと認めら…

魔法少女アニメの先駆け、魔法使いサリーの夢野サリー。昭和41年当時「沙」という漢字は人名に使えなかった(昭和51年に人名用漢字に)。パパは本当は沙理と名付けたかったのかも。サリを沙理に変更することを許可した事例(東京家審昭和40年9月30日家月18巻3号90頁)参照。 #名の変更

出生届出当時、当用漢字表や人名用漢字表になかつたため子の名に用いることができなかつた「沙」という漢字が、昭和五一年に告示された人名用漢字追加表に掲げられたとしても、直ちに戸籍法一〇七条二項の「正当な事由」が在するものということはできないが…

「改名すれば目が見えるようになるがチャンスは今だけ」との占いに従って改名を希望する婦人につき、改名を認める審判をしたら、後に目が見え始めたとの報告があった事案(名古屋家審審判年月日不明)

http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2261/1/A03890546-00-071040141.pdf 加藤新太郎「職業としての法律家」早稲田法学71巻4号141頁本来、名を変えると健康になるとか、字画を良くしたいという「迷信」に基づく改名は認められない(…

秘密文書入手手段として利用する意図で女性公務員と肉体関係を持ち、同女が依頼を拒めない状態にして秘密文書を持ち出させる等取材対象者の人格を著しく蹂躙した取材行為は、正当な取材活動の範囲を逸脱するとして国公法違反を認めた事案(最判昭和53年5月31日刑集32巻3号457頁) #取材

記者とカメラマンが財務局内で財務局長にフラッシュをたき、逃げる局長の前に立ちはだかり、抱きかかえるようにして顔の撮影を可能にしようとしつつ「この野郎」「逃げるのか」「どこまでも追いかける」等と暴言を吐いた取材手法が違法とされた事案(東京地判平成9年9月26日判タ979号183頁) #取材

証拠(証拠番号略、弁論の全趣旨)によれば、次の事実が認められる。 (一)被告両名は、甲信用組合の乙理事長の原告に対する接待事実の有無について、原告本人に直接取材すべく、平成八年四月一一日午前八時五六分ころ、札幌第一合同庁舎一一階の北海道財務…

会社の経営者とその妻との間の民事訴訟の内容等につき訴訟記録を閲覧して作成した週刊誌の夫婦間の生活上のトラブル等に関する興味本位の記事がプライバシー侵害の不法行為に当たるとされた事例(東京地判平成13年10月5日判時1790号131頁) #取材

報道機関のインタビューに対し被告人等が供述している状況が録画されているビデオテープについて、その一部の証拠能力を肯定した事案(和歌山地決平成14年3月22日判タ1122号464頁)。なお、当該論点のリーディングケースは最大決昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁 #取材

なお、同事件に関し、カレーライスへの毒物混入事件及び保険金詐欺事件等の公判時に法廷内において原告の写真を隠し撮りし、これを写真週刊誌に掲載したことが肖像権侵害にあたるとされた事例(大阪地判平成14年2月19日判例タイムズ1109号170頁…

「ゴルフ場を泣かせる超大物弁護士の悪質な訴訟ビジネス」と題しある弁護士の訴訟活動を悪質な訴訟ビジネスと指摘した週刊誌記事が、取材の経緯に鑑み、それを真実と信じることに相当の理由があるとされた事案(東京地判平成16年6月2日判時1866号70頁) #取材

懲戒事例につき、自由と正義2007年3月号参照。