2013-01-28 14歳の少女をカフエーの女給として客の相手をさせたことにつき、被告人に満十八歳に満たないものであることの認識があつたと認定できないとして無罪とした事案(青森家弘前支判昭和34年10月14日家月12巻2号153頁) #危険有害業務 判例