2013-01-28から1日間の記事一覧

労働基準法62条

(危険有害業務の就業制限) 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさ…

児童が発火の危険のあるカーバイト詰替作業に従事したところ、児童自身が自発的に詰替作業にあたっており、被告人が直接指示・命令し、第三者をして児童らにこれをさせるよう指示・命令した事実はないとして無罪を言い渡した事案(盛岡家判昭和33年12月22日判時176号30頁) #危険有害業務

14歳の少女をカフエーの女給として客の相手をさせたことにつき、被告人に満十八歳に満たないものであることの認識があつたと認定できないとして無罪とした事案(青森家弘前支判昭和34年10月14日家月12巻2号153頁) #危険有害業務

児童を花火の「てん薬」「紙より」等の作業に従事させ、もって爆発性(又は発火性)の原料又は材料を取扱う業務に就かせたとして有罪とされた事案(福岡家久留米支判昭和37年3月27日家月14巻8号221頁) #危険有害業務

労働基準法現62条2項違反の罪の成立には年齢についての認識もしくは未必の認識を要し、過失のある場合はこれを処罰し得ないものとして、児童をホステスとして働かせたカフェーの経営者に無罪を言い渡した事案(鹿児島家判昭和41年4月23日家月19巻2号153頁) #危険有害業務

芸妓置屋経営者が14歳の少女を料理店で酒席に侍させたとの公訴事実につき、被告人は単に少女と帯同して共に酒席に侍っただけで、被告人と少女の間に「使用者と労働者」の関係がないとして無罪を言い渡した事案(千葉家木更津支判昭和43年5月21日家月20巻11号219頁) #危険有害業務

ただし、被告人は君津郡大佐和町地番略において芸妓置屋「甲」を経営している者であるが、法定の除外事由がないのに、昭和四二年四月五日ころ児童の心身に有害な影響を与える芸妓行為をさせる目的をもつて、児童である乙(昭和二六年九月一六日生)を右同所…

年少労働者の作業所で禁じられている「有害ガス」は、新鮮な空気を吸えば短時間で回復し、それだけなら目に見えた障害は起らないが、長期間、多数回にわたつて繰り返えすと健康状態に支障を来すおそれのあるものをも含む(東京高判昭和45年4月21日高刑集23巻2号328頁) #危険有害業務

児童を多数日にわたり有害な場所における業務に就かせた場合には、原則として、その就業日ごとに労働基準法現62条2項違反の罪が成立するものと解すべきであり、これらを包括して一罪とみるべきものではないとした事案(仙台高判昭和52年7月25日家月31巻2号165頁) #危険有害業務

コンパニオンとして16、17歳の児童を雇い入れた際、本人からの申告だけに頼りなんらの調査もしていないことが明らかであるからその年齢が満18歳未満であることについて未必的認識を有していたとして有罪の原判決を維持した事案(東京高判平成4年2月6日家月44巻8号54頁) #危険有害業務

労働者派遣法44条において労働基準法違反とみなされる事件は、旧少年法37条1項3号でいう「労働基準法」の罪として家庭裁判所の専属管轄に属するとした事案(山口家審平成4年3月19日家月44巻10号98頁)(なお、平成20年改正で少年法37条は削除) #危険有害業務

年少者を3300ボルトの高圧電流操作業務に就かせた事案は、児童を危険・有害業務に従事させたとして労働基準法現62条違反で有罪になっている(東京家判昭和37年11月15日家月15巻2号198頁)。#危険有害業務

「いけピカチュウ!10まんボルトだ!」は余裕でアウトではないか。