執行猶予中の無免許運転につき震災ボランティア活動を理由に再度の執行猶予を付した原判決の破棄の際、ボランティア活動に従事させようと被告人の最終陳述の終了後公判期日を重ねて指定したことは迅速な裁判の要請にも反すると批判した事案(大阪高判平成9年5月27日判例タイムズ979号243頁)