2013-01-28 児童が発火の危険のあるカーバイト詰替作業に従事したところ、児童自身が自発的に詰替作業にあたっており、被告人が直接指示・命令し、第三者をして児童らにこれをさせるよう指示・命令した事実はないとして無罪を言い渡した事案(盛岡家判昭和33年12月22日判時176号30頁) #危険有害業務 判例