2013-01-31 期日に「判決」言渡期日を指定すれば不出頭の当事者にも効力があるとしても、「決定」手続においては言渡しにより即時抗告期間が進行を開始する以上、期日に不出頭の当事者には、呼出状を送達することを要するとした事案(広島高松江支決昭和39年10月15日判時390号37頁) #判決言渡し延期 判例