2013-01-29 アナウンサーが学生時代にランジェリーパブに勤務していた等の虚偽の内容の週刊誌の記事のため、別の雑誌のために撮影されたアナウンサーの水着写真等を掲載したことが肖像権侵害に当たるとされ、慰謝料請求が認容された事案(東京地判平成13年9月5日 判時1773号104頁) #グラビア 判例