2013-01-31 一審口頭弁論終結の日から10か月と23日を経過した日に判決が言渡されているところ、争点が特殊で裁判官が権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があるとは認められないとした事案(広島高岡山支判平成15年6月13日訟月51巻5号1139頁) #判決言渡し延期 判例