2013-02-25 広島市にあるS学園の設置するS高等学校バレー部の監督が合宿費等の余剰金を横領したかが問題となり、合宿費等については清算義務、会計報告義務があると解すべきで監督及びコーチの交通費、宿泊費、懇親会費、お土産代等を支出することはできないとした事案(広島高判平成14年7月25日) #崇徳 判例