2013-02-28 黒色火薬を爆竹と共にガラス瓶に詰め、電池などの起爆装置を封筒に入れて路上ポストに投函した事案につき、爆発作用自体による破壊力は大きくなく爆発物取締罰則3条にいう爆発物に該当するとはいえないと判断した事案(ただし、火薬類取締法違反を認めた)(福岡地判平成22年6月29日) #乾電池 判例