2013-02-25 S学園事務局次長が懲戒解雇された事案で、同人が災害復旧にかかる保険金を直接工事業者に振込ませたり、工事代金支払いの事実を会計帳簿に記載しなかったり、リース契約に際し仲介業者に不当な利益を取得させたことを合理的解雇事由とした事案(最判平成14年1月22日労判823号12頁) #崇徳 判例