2013-02-26 広く単に友人知古又は同業者というような、社会的 身分関係ないし公訴 (被疑) 事実に対する関係などにおいて、直接間接に利害関係のある者までも含むとは解せられないとした事案(田川簡裁決昭和36年9月27日) 26巻3号249頁) #勾留理由開示 判例