2013-02-24 死を招く女との記事について、確かに仮名記事だが、ビジネスホテル経営、建築会社の経営に関係、48歳、女優と見まがうほどの美人等の事実を摘示し、眼だけ隠した原告の顔写真を掲載することで、原告と容易に推知することが可能として名誉毀損を認めた事案(東京地判平成17年10月20日) #美人 判例