2013-02-28 爆発物取締罰則にいう爆発物の使用は、物理的な爆発可能性のみ判断すべきではないとして、乾電池の電流値が低いため爆発する可能性のない電気雷管付ダイナマイトを設置しようとした行為に爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例(東京高判昭和53年4月6日判時908号122頁) #乾電池 判例