2013-02-28 出火場所付近に乾電池や蚊取り線香が残存してもただちに時限式の発火装置が使用されたとは認められないとして、放火者が自ら火を放ったものと認定し、その前提の上で、故意免責により火災保険金請求が棄却された事例(さいたま地熊谷支部判決平成23年9月26日判時2130号125頁) #乾電池 判例