2012-11-09から1日間の記事一覧
原告としては、生存権についての棟居快行説を応用して、「任意の履行においては現物給付も可能であるものの、裁判上、具体的請求権としての3倍相当額の金銭請求が認められる」という議論を展開することが望ましかったのではなかろうか。
刑の執行及び運用に関しては,裁判所の権限外の事項であるにもかかわらず、一審判決が仮釈放の運用を慎重にすべきとに言及したことは必ずしも適切とはいえないといわざるを得ないが、この付言故に量刑判断が不当だとは認め難いとした事案(広島高判平成22…
多分、彼女達は新司は労働法を選択し、ロースクールで労働法優の好成績*1を取得しているのだ、と信じている。 *1:某大学だと優上が欲しい所ですが
なお、四葉地検桃色支部の検察官は、東京高検から「『あなたのハートを頂きます』という脅迫状を送付した件を業務妨害罪に問擬すべきだった」とこってり絞られたとか、絞られなかったとか。
裁判事務心得が未だに有効かは争いがあるところです。
民事訴訟法248条の利用が考えられる事例ですね。
このウソ判例とは、違う類型の鉄道オタク(乗り鉄)に関するリアル判例としてはスリの前科のある被告人がまた電車内でスリをしたとして起訴された事案につき、赤羽駅での入場後池袋駅の出場まで1時間40分かかる等通常の電車の乗り方ではないが、被告人が…