2012-11-09 37.遊園地で男性と激突した女子高生が将来その男性と結婚するとの広告が、同所へ来場すれば結婚できるとのメッセージを発しており実質的には「結婚相談所」の広告であるとして、日本民間放送連盟放送基準109条に基づき放送を拒絶したことが適法とされた事案(東京地判平成25年2月19日) #ウソ判例百選 大喜利