31.公衆の面前で「スカートが短い方がいい」「スカートがない方がいい」と言いあい、迷惑防止条例違反(人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動)で起訴された被告人につき、同人らは鉄道オタクであるとして無罪を言渡した事案(東京地判平成25年2月29日) #ウソ判例百選

このウソ判例とは、違う類型の鉄道オタク(乗り鉄)に関するリアル判例としてはスリの前科のある被告人がまた電車内でスリをしたとして起訴された事案につき、赤羽駅での入場後池袋駅の出場まで1時間40分かかる等通常の電車の乗り方ではないが、被告人が鉄道ファンであることを理由に被告人の弁解を排斥できないとして、被告人を無罪とした事例(東京地判平成24年4月19日)がありますね。