54.バレンタインデーにチョコをプレゼントした原告が、被告に対し、平成25年3月14日に「チョコレートの価格の3倍相当額の何か」の引渡請求訴訟を提起したが、請求の趣旨が特定されないとして補正を命じ、補正されなかったので訴状を却下した事案(東京地判平成25年2月14日) #ウソ判例百選
原告としては、生存権についての棟居快行説を応用して、「任意の履行においては現物給付も可能であるものの、裁判上、具体的請求権としての3倍相当額の金銭請求が認められる」という議論を展開することが望ましかったのではなかろうか。