51.青鬼が子ども達を襲った行為の裏には、赤鬼との共謀があったとして、殺人未遂罪の共謀共同正犯を認定し、赤鬼を無期懲役に処した上、既に無期懲役が確定している青鬼と同房で処遇するようにとの勧告を付した事案(山形地米沢支判平成25年2月3日)。 #ウソ判例百施

刑の執行及び運用に関しては,裁判所の権限外の事項であるにもかかわらず、一審判決が仮釈放の運用を慎重にすべきとに言及したことは必ずしも適切とはいえないといわざるを得ないが、この付言故に量刑判断が不当だとは認め難いとした事案(広島高判平成22年7月28日高刑速報集平成22年161頁)参照。