2012-11-09 42.受贈者が、自己には本命がいないとの外観を表示したため本命チョコを作って贈ったところ、後に本命の存在が判明したため、贈与者が返還を請求した事案につき、本命がいないと思い込んだのは贈与者側の重過失であるとして錯誤の主張を退けたが、贈与者は未成年として未成年取消を認めた事案(東京地判平成25年3月14日) #ウソ判例百選 大喜利