2012-11-09 32.自称17歳の少年につき、20回以上17歳の誕生日を迎えていることが認められ、本人の年齢は17歳と20歳以上のいずれとも判定できないが、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従って少年法を適用すべきとした事例(宇都宮家決平成3年8月14日家庭裁判月報44巻1号164頁) #ウソ判例百選 大喜利