2012-11-09から1日間の記事一覧

67.イケメンが女子のリコーダーを吹いたことにより、リコーダーの価値が著しく上昇したのでリコーダーの所有権がイケメンに移転するものの(民法246条1項但書)イケメンは女子にリコーダー代を償金として支払う必要がある(民法248条)とした事案(東京地判平成25年2月27日) #ウソ判例百選

同日、別の部で、ブサメンが女子のリコーダーを吹いたことにより、女子が心理的に二度と使いたくなくなるのは当然であり効用は既に喪失したと言わざるを得ないとして、ブサメンを器物損壊罪で有罪とした判決も下されている。

66.魚を咥えたドラ猫を追いかける習性を持つ妻が、被告人が読んでいる推理小説の犯人をバラすことを防ぐため、被告人が同女を一時的に拘束したことは逮捕罪の構成要件に該当するとしても正当行為として違法性が阻却されるとして被告人を無罪とした事案(世田谷地判昭和21年4月22日) #ウソ判例百選

65.人語を解し、自作の詩を口ずさむ等、普通のクマにない特殊性があるとしても、くま科全種が危険であるとして「特定動物(動物愛護法26条)」に指定されている以上、知事の許可なき飼育は犯罪を構成するとして、少年を保護監察処分に処した事案(倫敦家判1926年3月12日) #ウソ判例百選

そういえば、鳥獣保護法的にいうと、ミツバチは保護鳥獣ではないので、某地上の楽園で好きなだけハニーハントをしても適法ですね。

64.女騎士が「くっ、殺せ!」と述べたのは、「本当は生き延びたいが、死ぬしかないなら潔い方がいい」との趣旨で真意による死亡に対する同意はないとして、同意殺人罪に被害者の「真意に基づく同意」が必要との判例(最判昭和33年11月21日)に従い、被告人オークの同意殺人罪(刑法202条)との主張を排斥し、殺人罪に処した事案 #ウソ判例百選

63.「食パンと菌の間の婚姻は無効だ!」と、菌が婚姻無効確認の訴えを起こしたところ、菌に当事者能力はないとした上で、念のため、民法742条1、2号は婚姻意思なき場合と届出なき場合に無効原因を限っており、真実の愛によって結ばれ、届けを出した二人の婚姻に無効原因はないとした事案 #ウソ判例百選

末永く爆発して下さい!

62.製菓会社が2月14日及び3月14日にチョコとクッキーを贈る習慣を広めるとのビジネスモデル特許を出願したところ、「土用丑の日の鰻」等、江戸の昔からの公知情報に基づき容易に想到可能としてこれを拒絶した特許庁の判断を是認した事案(東京地判昭和11年2月12日) #ウソ判例百選

73.憲法上認められる「適正手続」には適切な準備の機会や「疑わしきは被告人の利益に」の原則が必要であるとして、序審法廷制度は違憲であるとの弁護士の主張は正当としながらも、全裁判が無効になると大きな混乱が生じるとして事情判決の法理により原判決を破棄し、被告人を逆転有罪とした事案(最判平成25年4月1日) #ウソ判例百選

72.破門され、100億の借金が残った退魔士の債務整理業務を受任して引き直し計算を行い借金を0にした弁護士に対し、幼馴染が「これでは物語が進まない!」と主張して提訴したものの、請求が漠然不明確で訴状の不備が補正できないとして却下された事案(東京地決平成25年4月25日) #ウソ判例百選

71.飯テロをしたとして起訴された被告人につき、テロは、脅迫目的資金提供処罰法1条で「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とされるが、同法上人質テロ、航空機テロ、爆弾テロのみが含まれ、飯テロは対象外だとして、公訴を棄却した事案(刑訴330条1項2号)(東京地決平成25年4月1日) #ウソ判例百選

70.「訴訟戦略ー!きっと何者にもなれない原告に告げる。訴訟代理人を手に入れるのだ。今お前は勝訴への期待で一時的に余命を延ばしている。しかし、この世に無償のものなどない。その弁護の代償、いただくぞ。訴訟戦略、しましょうか」と勧誘したことは職務基本規程10条違反とした事案 #ウソ判例百選

「弁護士職務基本規程10条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。」

69.詐欺取消の抗弁に対し、詐欺が行われた日が4月1日であるとの再抗弁が提出されたところ、四月馬鹿の再抗弁の要件は、4月1日の欺罔行為に加え、被欺罔者が当該詐欺が四月馬鹿として行われたことを知り、又は知ることができたことが必要であるとした事案(最判平成25年4月1日) #ウソ判例百選

68.総選挙の被選挙資格を4年以上在籍した者に限る規定が不当な差別で無効であると主張した総選挙無効確認請求事件において、同規定にはグループのアイドルとしての純潔性を保つための合理的根拠があるとして請求を棄却した事案(名古屋地判昭和46年4月30日判タ263号151頁) #ウソ判例百選

23.屏風の中の虎を捕らえる合意は、社会通念上、虎を屏風から出すことも捕獲者が行う趣旨として、債権者が虎を屏風から出すまで虎を捕獲する義務はないとの債務者の主張を排斥し、債務者に対し虎の捕獲を命じると共に、執行不能に備え虎の価格相当額の賠償を認めた事案(京都地判応永10年1月1日) #ウソ判例百選

22.少年が、空腹のあまり、正義の味方と自称する相手の同意を得てその顔をむしり取って食べたとの傷害非行事件につき、暴力団の指詰めと異なり、人道目的の人肉提供のための傷害に社会相当性が認められるとして、非行事実なしとして不処分を決定した事案(高知地判昭和44年10月1日) #ウソ判例百選

21.露天風呂入浴写真の道路周辺映像サービスでの提供が肖像権、プライバシー侵害として提訴したが、当事者能力を否定し、傍論で動物のパブリシティ権を否定した判例を引用して(最判平成16年2月13日民集58巻2号311頁)権利侵害も否定した事案(飯山簡判平成25年1月16日) #ウソ判例百選

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20.負担付贈与に対する贈与税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に対して課せられる(基本通達21の2−4)ところ、バレンタインにおける支出はホワイトデーの受贈のための「負担」に該当するとして、受贈額の3分の1を控除して課税した事案(国税審判所平成25年2月14日) #ウソ判例百選

19.授業の一貫としての運転や試合ための運転であっても、大型特殊免許なしにカタピラ付き車両を運転することは道路交通法に違反するとして、正当業務行為との主張を排斥し、女子高校生である少年多数を交通短期保護観察処分とした事案(水戸家審平成25年1月1日家月80巻1号1頁) #ウソ判例百選

簡単に調査しましたが、残念ながら大洗支部はありませんね。

18.捜査及び処罰は幕府及び各藩の専権であるから権中納言の地位をもってしてもこれに介入することは正当化されないとして、全国を周遊して善行を奨励し、悪行を懲らしめていた老人及びその取り巻きに対し、蟄居罰を課し、歴史書編纂への専念を命じた事案(評定所判元禄5年1月1日) #ウソ判例百選

17.緑の爬虫類様のキャラクターを「恐竜」だとして売り出したところ、二本足で歩き、人間の言葉を話し、ミルクを飲むこと等から当該キャラクターは明らかに恐竜ではない以上、かかる表示は優良誤認に該当するとして排除措置を命じた消費者庁の行政処分が是認された事案(東京高判平成25年1月1日) #ウソ判例百選

http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2013011902000155.html

16.本命チョコを複数人から貰う場合、原則として先給付者の給付が有効で、後行者の給付は無効であるが、先給付者がキスマーク等の明認方法を備えるまでは、後行者は自ら明認方法を備え、有効に本命チョコを給付できるとした事案(最判平成25年2月14日民集第67巻2号800頁) #ウソ判例百選

一夫一妻制を採る我が国の家族制度の下、婚姻関係の準備段階たる交際関係においても二重交際はその根源を揺るがすものとして公序良俗に反すると解するのが相当であり、2月14日に行われる交際関係への誘引を内容とするチョコレートの給付(以下「本命チョ…

15.特定菓子贈与禁止法は、憲法の基本原理たる平等の理念の下、リア充が更にリア充化することを防止するとのやむにやまれぬ政府利益実現のための必要最小限度の手段として2月14日の特定菓子贈与のみを禁止するに過ぎないことから、同法が合憲とされた事案(最判平成25年2月14日) #ウソ判例百選

13.「菓子を提供せよ、さもなくば悪戯をするぞ。」と脅迫したものの、「※本申入における『悪戯』は貴殿を困惑させるに留まり、貴殿を畏怖させることを意図しません」と免責事項を入れていたため、悪戯の内容が相手を困惑させるだけで畏怖させなければ恐喝罪にならない(札幌地判昭和41年4月20日参照)として、無罪とされた事案 (東京地判平成24年10月31日)

12.大手新聞が、規制対象者、つまり構成員の集団的・常習的な暴力的不法行為等の助長のおそれがある団体の構成員(暴対法2条2項、6項)に対し広告掲載という利益を供与したとして、東京都暴力団排除条例24条違反が主張されたが、ゴルゴ31と支援者との関係に鑑み、未だに「団体」を構成するに至っていないとされた事案(東京地判平成平成24年11月8日)

11.有資格者七名のうち、聖杯を入手できた者に対して願いを叶えるとの懸賞広告が、必然的に多数の人命を犠牲にすることが予定されており、公序良俗に反するとして無効とされた事案(冬木地判平成12年11月10日)

10.聖堂協会と称する団体が労働者派遣業の許可を得ずに魔術協会に対して人員を派遣したとの労働者派遣法違反被告事件において、魔術師は同法第2条第1号の「労働者」には該当しないとして無罪が言い渡された事案(サレルノ地判平成12年11月10日)

9.基本料金無料を謳う会員制ゲームサービスにつき、退会の自由は会員契約の要素をなすものとして、「退会が事実上不可能」であることを知らずに契約した会員の錯誤無効(民法95条)の主張を認め、同人の退会を認めた事案(六本木簡判平成23年11月24日)

58.羊の飼育は、図書館法2条の「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資する」という図書館の目的に反するとして、羊飼いに対し大図書館からの退去が命じられた事案(汐美地判平成25年1月25日) #ウソ判例百選

57.同じ鉱物の赤いのをルビー、青いのをサファイアという以上、単なるサファイアを「青い紅玉」として珍重するのは筋違いであるとして、貴族が、窃盗犯であるガチョウに対して求めた購入価格相当額の賠償を否定し、単なるサファイアとしての価額賠償を命じた事案(倫敦地裁1889年10月10日) #ウソ判例百選

56.18歳未満の息子を10万ボルトの電流を放出するモンスター取扱業務に就かせた労働基準法違反(危険有害業務)事案につき、「パパやグランパを超えるポケモントレーナーに」なれと促すだけでは労働関係は認められないとして無罪を言渡した事案(マサラタウン地判平成8年2月27日) #ウソ判例百選

55.女性弁護士のグラビアの載った写真週刊誌購入費を新聞・図書費として経費計上した弁護士に対し国税庁が経費算入を否認したところ、「法の光を社会の隅々へ」との司法改革の理念の実現度合を調査するとの正当な業務上の目的があるとして処分を取消した事案(東京地判平成26年1月29日) #ウソ判例百選