2012-11-09 39.大量のチョコを貰ってホワイトデーのお返しが返せなくなった破産者が「3倍返しは契約に基づく本旨弁済である」と主張したが、「取引を総合的に見れば実質的には破産者の財産が一方的に失われる無償行為に過ぎない」として否認権行使が認められた事案(東京地判平成25年3月14日) #ウソ判例百選 大喜利