2012-11-09 43.戦闘家が元気を分けてくれと申し込み、相手方の承諾を得る前にその元気を奪ったのは、法律上保護される利益の侵害として不法行為に該当とするとしたが、広く薄く奪われた元気の一人分は数額算定出来ない程少ないとして損害賠償請求を棄却した事案(西の都地判エイジ774年5月8日) #ウソ判例百選 大喜利 民事訴訟法248条の利用が考えられる事例ですね。