2012-11-09 44.バレンタインデーにチョコレートを受け取ったイケメン受贈者に対し贈与者が3倍返しを求めて提訴したところ、3倍返しは、法令、契約、慣習いずれの根拠も欠くものの、請求認容が「条理」(裁判事務心得3条)にかなうと判断し、請求を認容した事案(東京地判平成25年2月14日) #ウソ判例百選 大喜利 裁判事務心得が未だに有効かは争いがあるところです。