2012-11-09 52.埼玉県警の警部が国外において捜査活動を行ったことは主権侵害であり、インターポールとして同警部を派遣をしたこともなければ、そのような権限もないとして、カリオストロ公国から日本に対する対抗措置が正当とされた事案(国際司法裁判所勧告的意見1979年12月15日) #ウソ判例百選 大喜利