2012-11-09 35.児童の生命身体にかかわる事態が発生することが予見され、これを回避する措置を執ることを怠った場合には学校設置者は国家賠償法上の責任を負うとして、「うちの息子が魔法少女になったのは学校の責任」との請求が認容された事案(東京地判平成19年9月10日) #ウソ判例百選 大喜利