知財

岡村先生は、アイディア・不可避的表現等を理由に否定的なご見解

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毎日新聞で福井先生が「次の一手を、勝つためでなく、美しさのため、また、見る人への面白さのため選択するのであれば、その対局は『試合』ではなく『作品』であって、著作物となる可能性はあります。」と説明されていた

棋譜と著作権についていくつか(続) - 勝手に将棋トピックス

アメリカの著作権局の先例では、I-Boneフォーメーションという、アメフトの戦法を著作権登録しようとして失敗(但し戦法を描写する「本」には著作権登録が認められている)した例が

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旧法の保護期間、昭和45年改正と経過規定、戦時加算等の論点を勉強するなら間違いなく「蒸気船ウィリー」の保護期間の研究は格好の素材だが、そもそも、米国1909年著作権法の下で要求される厳格な形式を満たしていたの等米国法固有の論点もあるので、解明は極めて難しい。 #ディズニー

永久磁石の吸引、反発作用を利用することによりエネルギーを取り出し続けられる装置も永久機関っぽい印象を受ける(特許3439287) #永久機関

特許が成立したものとしては装置内を落下及び上昇を繰り返して循環する球体からエネルギーを取り出す球体循環装置はやや永久機関っぽいイメージ(特許4608598) #永久機関

参考: window.twttr = (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], t = window.twttr || {}; if (d.getElementById(id)) return t; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fj…

「第一種の永久機関」という発明が永久機関だとして拒絶され、審判を請求して「ビッグバンがあるのでエネルギー保存の法則は破られる可能性がある!」と主張したが、受け容れられなかった事案(東京高判平成14年3月27日) #永久機関

「無限動力発生方法」について、その技術が永久機関といわれるものであり、実現不可能であることは熱力学の法則をまつでもなく自明として出願を拒絶すべきとした事例 (東京高判昭和48年6月29日判タ298号255頁) #永久機関

「バレンタイン健診(第5038336号)」

指定役務:健康診断

「VALENTINE\バレンタイン(第614565号)」

指定商品:おしめ等

「思いっきりバレンタイン(第2223928号)」

申請者:森永 指定商品:菓子及びパン

「ファミリーバレンタイン(第2431189号)」

申請者:江崎グリコ 指定商品:菓子及びパン

「ハッピーバレンタイン(第4561206号)」

申請者:不二家 指定商品:菓子及びパン

「バレンタイン美術館(第4733561号)」

指定役務:美術品・絵画・工芸品の展示等

「ゆかたバレンタインデー(第4747128号)」

指定商品:ゆかた及び裁縫等

「バレンタイン川柳(第5009834号)」

指定商品:パン及び菓子

他人が多大な広告宣伝費を投じた饅頭に関する未登録商標「天の川」の名声を利用しようと「銀河」という類似の登録商標を譲り受け、これにより「天の川」の商標の使用を禁圧しようとするのは、権利の濫用であって許されないとした事案(東京高判昭和30年6月28日判タ54号34頁) #餅・饅頭

羽根を設けた餅搗器の構造にかかる実用新案の考案の要部は羽根を固着した回転子を有する構造部分であり、羽根の個数や容器が桶か臼かによって、本質的な差異がないとして、被告による実用新案権の侵害を認めた事案(福岡地小倉支判昭和39年10月30日判タ173号194頁) #餅・饅頭

まんじゅうを指定商品とする、鳥形状の菓子の立体商標に対する無効審判請求を不成立とした特許庁の審決が、文字商標はともかく、立体商標自体については未だ全国的な周知性を獲得するに至っていないとして取り消された事例(知財高判平成18年11月29日判タ1226号50頁) #餅・饅頭

みたらし醤油を団子で包んだ商品に「元祖」表示を付することがその品質に係る優位性を強調することに繋がるとは必ずしもいえず直ちに商品選定に影響するとは認められないので「元祖」表示による品質誤認表示行為を否定した事案(大阪高判平成19年10月25日判タ1259号311頁 ) #餅・饅頭

美味しく焼けるように切り餅の上面・底面ではなく側面に切り込み部等を設ける特許につき、切り餅の側面に加え上面・底面に切り込みを入れることは当該特許権を侵害するとして、原審の判断を覆し、特許権侵害を認めた事例(知財高判平成23年9月7日判時2144号121頁) #餅・饅頭

1.事案の概要 X(原告、控訴人)及びY(被告、被控訴人)は、いずれも餅等を製造するメーカーであったところ、Xは A 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の B 載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立…

「となりのトトロ」の主人公はさつきかメイかトトロか。建築材料に対する「トトロ」という商標の登録申請を拒絶する際、特許庁は本件商標が「『となりのトトロ』の映画作品及びその主人公『トトロ』を想起」するとし、トトロ主人公説を明言(平成13年10月5日無効2000-35537号) #知財

「高橋名人」商標の意味は、ゲーム・おもちゃ関係に「高橋名人」を使っていいのはハドソンだけ。ハドソンと契約があれば別だが、契約がなくとも、日常生活に高橋名人を使ったり、「高橋名人の健康食品」等を売り出すのは原則オッケー。

http://getnews.jp/archives/118317

フジテレビはポンキッキ開始時に「ガチャピン」を商標登録したものの、ムックは「なぜか」登録していなかった。そのうち、全然関係ない知育玩具にmukkuという名称を付けた企業(バンダイ)が現れて「ムック」の商標を登録されてしまった。 友利昴「へんな商標?」22頁(発明協会発行)より。 #知財

「らめぇ」と「だめ」の互換性に関する判例(東京高判昭和49年9月12日判例工業所有権法2711の6頁) 『ラ』の音は、発音の際舌のさきではじくのと同時に起る破裂の度合によつて『ダ』と聞き違いやすい(中略)語頭に『ラ』の音がくると特に正確に発音しにくく『ラ』を『ダ』と発音してしまう

既に「新世紀」という商標が存在したが「新世紀EVANGELION」という商標は、アニメ番組を認識させるという意味で商取引に資するのであり「新世紀」の文字が商取引に資するのではないから、両商標間の混同は生じず有効とされた事例(平成16年9月30無効2004-35043号) #知財

「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」を利用して、けんぷファーに関する商標登録の可否を検討した事例(積極)。特許庁さん、正式審決でwikipedia使って事実認定をしていいんすか?! (平成24年4月5日不服2011-11040号) #知財

「七輪焼お魚くわえたどら猫」は「サザエさん」を想起させるもので、著名なアニメテーマ曲のフレーズを無関係な者が商標登録することは社会の一般的道徳観念に反し、商取引の秩序を乱すおそれがあるとして商標登録を拒絶した事例。(平成21年11月10日不服2008-13799号) #知財

警視庁のマスコット「ピーポ君」は人気があるのか。特許庁は、ピーポ君の目を飛出させたブラックユーモア的マスコットの商標登録を拒絶するにあたり、「警視庁のシンボルマスコットとして国民の間に親しまれ、広く認識されている」と判断(平成17年12月28日異議2005-90263号) #知財

「となりのトトロ」の主人公はさつきかメイかトトロか。建築材料に対する「トトロ」という商標の登録申請を拒絶する際、特許庁は本件商標が「『となりのトトロ』の映画作品及びその主人公『トトロ』を想起」するとし、トトロ主人公説を明言(平成13年10月5日無効2000-35537号) #知財