2013-01-05 まんじゅうを指定商品とする、鳥形状の菓子の立体商標に対する無効審判請求を不成立とした特許庁の審決が、文字商標はともかく、立体商標自体については未だ全国的な周知性を獲得するに至っていないとして取り消された事例(知財高判平成18年11月29日判タ1226号50頁) #餅・饅頭 判例 知財