2012-11-19 既に「新世紀」という商標が存在したが「新世紀EVANGELION」という商標は、アニメ番組を認識させるという意味で商取引に資するのであり「新世紀」の文字が商取引に資するのではないから、両商標間の混同は生じず有効とされた事例(平成16年9月30無効2004-35043号) #知財 知財