2013-01-05 羽根を設けた餅搗器の構造にかかる実用新案の考案の要部は羽根を固着した回転子を有する構造部分であり、羽根の個数や容器が桶か臼かによって、本質的な差異がないとして、被告による実用新案権の侵害を認めた事案(福岡地小倉支判昭和39年10月30日判タ173号194頁) #餅・饅頭 判例 知財